相続税理士50選に載るか・載らないか?

相続・遺言・遺産分割

今朝の新聞に「相続税理士50選」というものが掲載されていました。

ここに載るか載らないか。
税理士なら、どちらの選択肢も選べます。

どちらを選ぶかは、税理士ごとの働き方の違いであり、かつ、生き方の違いです。

相続税理士50選は「自称」

この相続税理士50選は「広告」です。

広告代理店の営業マンが税理士に「新聞上で広告しませんか?」と営業し、
お客様を集めたい税理士が、広告料を負担し、広告を掲載してもらっています。

つまり「うちは、相続税申告・相続税ビジネスをやりたい。力も入れている。
だから、お客様、どうぞうちに依頼してね」という、相続税理士を集めた50選です。

タイトルには「信頼できる相続・贈与に詳しい」と書かれていますが、これは税理士の自称です。

新聞社が信頼できると思った税理士を選び、読者に推薦している訳ではありません。

自分はここに載りたいか?

「どの税理士に頼んだらいいか分からない」という一般の方にとって、手がかりにはなります。
大手から中小まで、幅広い税理士事務所が掲載されていて
50のうち18は(名前だけは)私も知っています。

「掲載しませんか?」という広告代理店からの営業は、ひとり税理士の私にもありました。
つまり、福田真弓は相続税理士50選に載り得る(掲載したいかも)と思われていた、ということです。

ただ、すべての税理士に連絡が来ている訳ではないようです。
ということは、掲載する税理士選びに広告代理店のスクリーニングは入っているので、
単なる自称とはいえないかもしれません。

広告料はブランドバック1個分。

大手税理士法人にとっては、微々たる金額です。
私でも難なく払え、しかも経費になるので、節税にもなります。
この新聞の読者層に広く「相続税理士」として認識されたいなら、費用対効果は高いはずです。

でも、私がここに載ることはありません。

結局、生き方が働き方になる

税理士やファイナンシャルプランナーの業務には、さまざまなものがあります。

相続に関しては、相続税の申告を請け負ったり、生前の相続対策の相談に応じたり。
また、企業と提携し、金融商品や節税の提案を行ったり。
どれを選ぶかは、各人の選択に委ねられています。

私は「普通の人が、日々の生活や老後に不安を抱かずに済み、
毎日を楽しむ人が1人でも増えるための一助になる仕事をしたい」と考えています。

お金や税に関しては、売り手(国や企業など)と買い手(普通の人)の情報や知識の格差が
大きすぎると感じているからです。

そういった考えに基づき、書籍やブログによる情報発信も
私自身の手でひとつひとつ行うようにしています。

当然、相続税の申告も、私が直接、お客さまやご家族のお話をひとりひとり伺って
責任を持ちサポートできる範囲内でしか受任していません。

マスマーケット向けに広告をしても、作業を大量にこなしてくれる
税務スタッフがいる訳ではありませんから、こういった広告は不要です。

近ごろ「働き方改革」が話題になっています。

性別、年齢、家族、学歴、会社、資格など、私たちが持つ属性や肩書は様々ですが、
それらにとらわれず、自分が心から進みたいを思う道を進めること。

そして、誰もが自分の生き方に沿った働き方を選択でき、
それにより不利益を被らないようにすること。

それが本当の働き方改革なのではないでしょうか。

税理士業だって同じです。
新入社員はいませんが、私も自分の場所で少しずつ、生き方改革・働き方改革をしています。

ひとりごと

週末は、代々木公園のドッグランへ。

桜は半分ほど散っていましたが、まだまだたくさんのお花見客が。
ボランティアの方が大切に手入れをされていたチューリップは、ちょうど見ごろを迎えていました。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

小規模宅地 貸付規模の判定は所得税通達を当てはめ

今月、国税庁から相続税の改正通達が公表されました。 今年は、相続税関係の改正が多く、 法令に書かれていない内容は、この通達を読み、取扱いを確認しておく必要があります。 豊洲のドッグラン。つくしは暑くて …

あなたの相談相手は、相続税が「目的」?それとも「手段」?

バード財産コンサルタンツの山浦先生が発行している「バードレポート」を、タクト時代から購読しています。 不動産系の情報が多く、FAX1枚のため、ササッと読めて便利です。 ●プロフィール ●相続カウンセリ …

税理士は遺産分割協議書を作成できない?

「税理士は遺産分割協議書を作成できない」という、誤解があり 今月発売されるFP向けの雑誌に、これに関する短めの記事を書きました。 が、先週土曜、税理士の都築巌先生主催の研究会に参加したところ、 やはり …

遺留分についてのよくある誤解、2つ

今週は、対面で2度、個別カウンセリングのご依頼がありました。 うちひとつは、遺留分のご相談でしたが 「確かに分かりにくいかも」と思った2つの点についてまとめました。 目次1 遺留分侵害額の負担は兄弟平 …

「遺産は妻にぜんぶ」が大抵正しい

夫の古くからの知人と食事をしました。彼女は備前焼の作家さんです。 この夏に渡米し、その後はずっと、お子さんの暮らすアメリカに住むとのこと。 長年暮らした自宅と愛着のある窯を、先日、人に譲ったばかりだそ …