あなたの相談相手は、相続税が「目的」?それとも「手段」?

相続・遺言・遺産分割

バード財産コンサルタンツの山浦先生が発行している「バードレポート」を、タクト時代から購読しています。
不動産系の情報が多く、FAX1枚のため、ササッと読めて便利です。

P1010577

最近発行された、「来年の相続税増税と相続税対策ビジネスで起きること」という号では
相続税が約500万円かかりそうだと聞き、 5,000万円借金して賃貸併用住宅を建築したという
NHKニュース「相続税節税ビジネス過熱」で紹介された方に対する
山浦先生のご意見が書かれていました(番組は、私もみました)。

お客様にとって、相続税はもちろん目的
できれば払いたくない。減ればうれしい。ゼロになればなおうれしい。

とはいえ、ご本人やご家族の第一の目的が、「節税」という方は少ないでしょうから
(特に、基礎控除額の引下げにより、相続税の対象となる程度の資産額しか持たない層では)
専門家なら、相続税だけではなく、ご本人やご家族の、生前や老後の全体像を考慮した
アドバイスが欠かせません。

でも、「相続税の増税迫る! 対策しないと!!」 と言う専門家のうち
相続税の増税が単なる手段である人は、そんなことまで考える、必要も義務もありません。

「自社の商品を売る」「自社のサービスを使わせる」のが第一の目的なのですから、当然です。

「来年から相続税が増税で、さぞお忙しいでしょう」と人に言われても、なぜかずっとイヤな気持ちがしていて
なぜそう感じるのか、自分でも理由が説明できなかったのですが
「そうか。私にとって相続税は、目的であり手段じゃないからだ・・・」と、やっと腑に落ちました。

周囲には、私と同じような感覚の税理士が多いです。 税金の専門家ですから、それが自然なことです。

でも、中には相続税の増税を手段だと考える同業者もいて、 そういう専門家のための媒体
(税理士自身がお金を払い、相続専門税理士を集めた、雑誌や書籍、サイトやその他へ露出)への
お誘いが私にもよくあり、正直、辟易しています。

子や孫への安易な生前贈与は、兄弟間の公平を害し、トラブルのもとになります。
安易な不動産投資や建設は、財産の分割しやすさを害します。
養子縁組をすれば、親子や兄弟としての義務や責任、関係も生じます。
あと何年生きるのか考え、死ぬときに残ると見込まれる財産額で相続税を試算しましょう。
高齢期のライフプランやマネープラン、認知症になってからの財産管理への備えも忘れずに♪

国税庁のHP上には
相続税のあらまし相続税の申告要否の簡易判定シートが公表されました。
来年の4月頃には、相続財産が基礎控除額を超えるかどうか、一般の人でも判断できる
簡易な計算システムが、HPに掲載されるそうです。

以上、一税理士のひとりごとでした (*^_^*)

**********

久しぶりに、六本木の国立新美術館へ。 チューリヒ美術館展と日展の洋画をゆっくり見て回ったら
外反母趾の足が痛くなり、最上階のポール・ボキューズで一休み。

ランチはともかく、夜はゆるゆるな雰囲気です。
日曜の夜はさらにゆったりで、ワインと一緒に、チューリッヒにちなんだスイスチョコを頂きました。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

妻と子が不仲なら「配偶者居住権」の活用も選択肢のひとつです

民法相続編が改正され 亡くなった方の配偶者が死ぬまで無償で自宅に住める「配偶者居住権」ができました。 2020年4月1日以後の相続からスタートします。 目次1 配偶者居住権1.1 改正のポイント1.2 …

どうやって親に相続の話を切り出したらいい?

「どうやって、親に相続の話を切り出したらいいでしょう?」 時折、そんな相談を受けることがあります。先日、取材の時にも同じ質問をされました。 そんなとき、私はこんな風に答えています。 目次1 親への「相 …

国税庁HPで「小規模宅地等特例/居住用」と「配偶者の税額軽減」を使った相続税の試算ができるようになりました

以前から、国税庁のHPには「相続税の申告要否判定コーナー」があり、 法定相続人の数や財産債務の金額を入力していけば、 相続税の申告がいるのか・いらないのか、サイト上で確認することができました。 この機 …

改正相続法を味方につける。自筆証書遺言がより手軽に・確実に

民法(の相続に関する規定)が、約40年ぶりに変わります。 そのうち、特に影響が大きいと思われる「自筆証書遺言」の改正点をまとめました。 目次1 今までは「公正証書遺言」が主流1.1 公正証書遺言とは? …

相続した預金の仮払い制度、金融機関ごとの上限額は150万円に

週刊税のしるべ 平成30年10月8日 金融機関ごとの上限額は150万円 相続法改正で省令案 葬儀費等で仮払い 民法相続編が改正され、「相続した預金の仮払い制度」が新設されました。 遺産分割がまとまる前 …