マイナンバーの本人確認は郵送orメールでもOK

税・お金

週刊T&Aマスター最新号(5/25号 No.595)の、マイナンバー制度に関する記事に

「事業者が継続して取引を行っている顧客から個人番号の提供を受ける場合には、
顧客に対して個人番号の提供を依頼する書面(顧客の住所及び氏名等を印字)を送付し、
顧客がその書面に通知カードや個人番号カード等の写しを返送することによって確認する方法も
認められる」

とありました。

マイナンバー法上の本人確認は、 通知カードのコピーをもらう番号確認だけではダメで
その人が「本当に」そのマイナンバーが付された人であるかの身元確認
運転免許証やパスポートなど、写真つき身分証明書のコピーをもらうことにより、行うのが原則。

(→以前のブログ記事
私は私。でもマイナンバー制度の「本人確認」ではその証明も必要

でも、どうやらそれをしなくても、大丈夫なようです(^_^)/

国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】
P33 「例4 個人番号の提供を依頼する書面を活用した本人確認」によれば
継続的な取引を行っている方に、その方の氏名と住所を印字した依頼書を郵送し
それに通知カードのコピーを貼って返送してもらえば「番号確認+身元確認」を行ったとしてOKだとのこと。

それなら、相手(顧客)にも受け入れてもらいやすそうですね。

ただし、この郵送確認のケースなら、10月以降に自宅に届く通知カードだけで確認OKですが
メール確認のケースは、通知カードではなく、市区町村窓口で改めて発行してもらう
顔写真付の個人番号カードの両面を撮影したデータの送信が必要です。
※上記P37 「例7 メールにより個人番号の提供を受ける場合の本人確認」

**********

日曜は、晴海の第一生命ホールで、ベートーヴェンの第九を歌いました。

30年以上前(小学生時代)、地元の交響楽団をバックに第九を歌ったことがあったので
昨年9月に茶道のお友達に誘われて、軽い気持ちで練習に参加してきました。

第九のソプラノは、ソプラノ曲の中でも特に高音で、歌うにもかなりの体力を要しますが
指導して下さった先生はユーモアたっぷりの方だったので、練習は毎回爆笑の連続。
プロのソリストと一緒に、オーケストラをバックにステージで歌え、本当に楽しい体験でした。

この合唱団はこのコンサートのためだけに集まったので、もう終わり。
なんだか心にポッカリ穴が開いたようです。

歌う楽しさに目覚めてしまったとしたら…またどこかの合唱団に参加しなくちゃかな♪

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