新聞の折り込みチラシに、マイナンバーの政府広報が入っていました。
来年の平成28年1月から、マイナンバーの制度がはじまるのに、
内閣府の調査では、マイナンバーのことを知っていると答えた人が、全体の30%にも満たず。
「これじゃイカン!」と、テレビCMやチラシで、認知度アップ活動が行われているそうです。
マイナンバー導入の理由とその効果
従来は、年金、医療、介護保険や税務などの各制度は、それぞれ違う番号で個人情報を管理しており
情報が相互にひも付けされていませんでした。
そのため、消えた年金記録などの問題が生じたり…
が、これからはマイナンバーの導入により、官は組織や制度を問わず、同じ番号で管理を行うので、
横断的に情報を把握でき、公平で正確な課税や給付を行えるようになります。
要は、「税務署や市区町村が稼ぎを把握しやすくなる=課税もれが減る」ということなのかと… (^_^;)
マイナンバーの利用範囲
まず来年から「税・社会保障・災害」の3分野について、官のみで利用が始まります。
そして、今の国会に提出されているマイナンバー法の「改正案」が成立すれば
医療分野での活用や預金口座とのひも付けなど、順次、利用範囲が広がります。
戸籍や不動産登記とのひも付けなども、議論に上っているようですが…結局は、国民総背番号制?
知っておきたいこと
【普通の人なら】
今年の10月に、国民全員一人ひとりに、住民票の住所宛てに「通知カード」が届き
個人番号(マイナンバー)が通知されます。
カードには、「番号+氏名、住所、性別、生年月日」の4項目が記載されています。
公務員やサラリーマンなら、勤務先に、自分や扶養家族のマイナンバーを
伝える必要がある(所得税や住民税、社会保険などの手続きを勤務先が行っている)ので
カードを紛失しないよう、要注意!
【法人や個人事業主なら】
個人番号を利用するのは、税や社会保障に関わる「官」のみですが、
「民間」企業も、従業員やクライアントの税や社会保険の手続上、
社員やクライアントのマイナンバーを集め、本人確認を行うことになるため
番号をどう安全に管理し、漏えいを防ぐかなど、体制を構築しなければなりません。
個人番号を扱う社員(契約社員やパートアルバイトを含む)が 故意に番号を漏らしたり、
不正に取得したりすると、その社員に加え、法人の管理責任も問われます。
※罰則は、個人情報保護法より厳しいので、要注意!
税理士は、顧問先の総務・経理担当者へアドバイスや研修を行うため
みな、税理士会の研修や自己研修で学んでいます。
まだまだ取扱いが不明な点もありますが、どうぞお気軽にお尋ね下さい。
今週は桜が満開で、事務所周辺は大賑わいです♪