先週は丸2日間、顧問先法人の税務調査に立ち会いました。
実地調査は一応終わり、今後は税務署の指摘事項につき、やりとりすることになりそうです。
土曜に受講した、都築法務税務会計研究グループの研修テーマは、
タイミングよく、「税務調査に生かす課税要件」でした。
来週末は日帰りで、大阪の都築研究会にも足を運ぶ予定です。
都築先生は、新参者に対しても、いきなり名指しで意見を求めるのでドキドキです…
「高すぎる」「関係なさそう」な経費はダメ?
税務調査の際、調査官から、業務上支出した経費について
「高すぎるから」とか「事業に関係なさそうだから」(経費にするのはダメ)といった
漠然とした指摘を受けることがあります。
間違いなく事業のために使ったお金でも、税務署の人にそう言われると
「ダメなのかな・・・?」と、会社の方は不安になるようです。
租税法律主義
憲法には「租税法律主義」という、課税の基本原則が定められていて
あくまで「法律」の根拠に基づかない限り、国民は税金の納付を要求されることはありません。
でないと、財産権の侵害ですから…(^_^;)
なので、高すぎるとか、関係なさそうだ、などと言われても
「高額なものはダメ」だと、法律に書かれていないなら
単なる調査官の私見にすぎず、間に受けなくても大丈夫です。
※ 中には、「不相当に高額なものはダメ」と、法律に定めのあるものもありますが
(例えば、法人税法第34条の役員給与など) それはごく一部です。
ダメかどうかは、事実関係と法律の規定次第
納税者か顧問税理士が、「何の法律に違反しているのか、根拠を教えて頂けますか」と
調査官に対しきちんと説明を求めた上で、
事実関係を説明・立証し、税法の解釈と適用を議論します。
つまり、大切なのは、「事実がどうなのか」と「税法にはどう書かれているのか」!
売上原価として支出したことが事実なら、どんなに高額でも、税法上は全額費用で何の問題もありません。
平成25年に改正国税通則法がスタートしてからは、無理な税務調査や課税は減ったと聞きますが、
一般の納税者の方は、税法の知識がないのが普通ですから
税理士が、税法の正しい知識を持って、対応する必要がありますね。