弁護士さんから、「相続って不動産取得税は非課税だと思ってたのですが」という電話がありました。
都税事務所から、不動産取得税がかかるという連絡がきたと
相続案件のお客様から連絡があったとのこと。
相続時に不動産取得税がかかるケース
不動産取得税はその名の通り、「不動産」を「取得」すると
個人でも法人でも
贈与などタダで取得した場合でも
新築や増築でも
登記をしなくても
納める義務が生じる税金です。
土地や居住用の建物なら、税額は固定資産税評価額の3%になります。
ただし、不動産を「相続」で取得した場合には、通常、非課税なのですが
相続人ではない人が遺言で財産をもらうと、課税の対象になります。
弁護士さんのお客様は、孫が遺言で財産をもらったため、課税されたようでした。
相続税・贈与税以外に不動産取得税の検討も忘れずに
不動産の相続や贈与を検討するとき、
相続税や贈与税、登録免許税(不動産の名義書換に必要)の試算はしても
こと不動産取得税となると、つい忘れがちになります。
たとえば、2,000万円の控除額がある贈与税の配偶者控除を使った贈与や
2,500万円の特別控除額がある相続時精算課税による贈与は
「贈与税がかからないなら、贈与を実行しよう!」となりますが
【2,000万円の土地の贈与】
不動産取得税 2,000万円×3%=60万円
登録免許税 2,000万円×2%=40万円
+司法書士報酬、税理士報酬
【2,000万円の土地を相続】
不動産取得税 非課税
登録免許税 2,000万円×0.4%=8万円
+司法書士報酬、税理士報酬
ですから、相続税と贈与税の税負担の差だけで、有利・不利を判断してはダメです。
不動産と一緒にキャッシュの贈与を受けるのではなく
不動産だけを単独でもらう場合は、よく考えておく必要がありますね。
※ 贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上(入籍日~贈与日まで)の夫婦間で、居住用の不動産かその購入資金の贈与をし、
翌年3/15までにもらった人がその不動産に居住し住み続けた場合、
2,000万円(+暦年課税の基礎控除額110万円)までは贈与税がかからない特例
→No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除/国税庁タックスアンサー
ひとりごと
今夜自宅に戻ったら、ダイニングテーブルの上に、今日私が買ったばかりの本があり。
どうやら同じ日に、夫がまったく同じ本を買っていたようです。
たまにこういうことがあります。