今日8/20(水)の日本経済新聞
マネー&インベストメント【熟年離婚 妻の取り分は?】でコメントしています。
離婚に伴う税金は、養育費や親権、財産分与、年金分割、社保負担など
他の論点に比べ重要度は落ちますが、後で予想外の税金を負担しなくて済むようにしたいものです。
離婚時に、「何の財産を」「どのような使途で」もらうかにより、税金の負担は変わります。
財産分与・慰謝料
もらう財産がキャッシュなら、もらう人に贈与税・所得税などはかかりません。
でも、たとえば自宅などキャッシュ以外の財産をもらうと
「もらった人」ではなく「渡した人」に譲渡所得税がかかります。
時価から取得費(建物は減価償却後)を差し引いた、値上がり分が課税の対象です。
離婚届の提出後なら
「3,000万円の特別控除」や「所有期間10年超の軽減税率」などの特例により
納税額がゼロになる可能性も高いです。
所有者が自宅を出て3年以上たってから離婚が成立した場合、これらの特例は使えませんので
別居の際は、いつまでに離婚するかも頭の片隅に置く必要ありかも。
養育費
もらう人に、贈与税・所得税などはかかりません。
しかし、将来の養育費を一括してもらうと、原則的に贈与税がかかります。
不動産取得税
慰謝料や離婚後の扶養目的で、自宅や賃貸物件などの不動産をもらう場合は
もらう人に不動産取得税がかかります。
税額は、固定資産税評価額に3%をかけた金額です。
ただし通常(富裕層以外の場合)は
夫婦の「実質的共有財産」の清算目的で自宅をもらうケースが多いため
不動産取得税はかからないことがほとんどです。
登録免許税
不動産の名義を、あげた人からもらう人に書換えた場合は
もらう人に登録免許税がかかります。
税額は、固定資産税評価額に2%をかけた金額です。
固定資産税・都市計画税
不動産をもらった場合は、その後毎年、もらった人に固定資産税と都市計画税がかかります。
税額は、固定資産税評価額の1.7%ですが
自宅や居住用不動産には様々な特例があり、もう少し安くなります。
ひとりごと
旧東ドイツは離婚率が5割超だったとのこと。
先週、ドイツに行った際に聞きました。
現在も、世界の離婚率の上位は東欧諸国が占めています。
ドイツでは、ポツダムやホロコーストの記念碑、ベルリンの壁のあとなどを、
ちょうど日本の終戦の日(8/15)やベルリンの壁ができた日(8/13)前後に訪れました。
海外での休暇は、自分が感じる違和感を直視できる、貴重な時間です。