訴訟部門の月次研究会と消滅時効の研修へ

相続・遺言・遺産分割 税・お金

月曜は、日本税務会計学会の月次研究会へ。 テーマは中央出版事件です。

写真

論点はいくつもありますが、一番のポイントは
日本の住所や国籍を持たない孫が、国外財産の贈与を受けたときに、日本の贈与税を課税できるか」
平成25年の税制改正「前」は、税務上は本来、課税できませんでした。

地裁(H23.3.24)では納税者が勝訴したものの、 高裁(H25.4.3) では逆転敗訴し
(最高裁は上告不受理だとのこと)
生後8か月の乳児である孫の住所は、養育者である両親の住所(日本だった)も考慮すべきだと
指摘されています。

この事案を契機として、平成25年4月1日からは、もらう人の住所の内外や国籍を問わず
あげた人の住所が国内にある限り、国外の財産をもらった場合でも
日本の相続税や贈与税からは、逃れられないという改正が行われました。

また火曜は、勉強家の友人税理士、益田あゆみ先生のお誘いで、「消滅時効」の研修会へ。
弁護士さんが税理士向けに、時効の基礎からケーススタディまで、詳しく話して下さいました。

物販の売掛金の時効は2年、飲食の債権は1年と、かなり短いので
自分のお客様が、時効により売掛金を回収できない事態にならぬよう、気をつけなければなりません。

「相手に請求書を送っていれば、時効は進行しない」と思いがちですが
請求書を送る行為は、民法上、時効が中断する「請求」にはあたらず、時効は中断しない!のです。
※裁判所へ訴訟の提起や支払い督促の申立てが、民法上の「請求」にあたります。

主債務者と連帯債務者の関係など、マメ知識をたくさん頂きました。

それにしても・・・学べば学ぶほど、理想の知識レベルと現実との乖離に、落ち込みます。
乖離がなくなることは、おそらく一生ないのだけれど。

ニフティのマネーコラムで、FPの高山一恵さんの取材を受けました。
同年代なので、和気あいあい、とても楽しかったです♪

無題

-相続・遺言・遺産分割, 税・お金

関連記事

「辞めたふり」じゃないなら、分掌変更でも役員退職金の分割支給はOK

今夜は、日本税務会計学会訴訟部門の事前勉強会です。 テーマは、「分掌変更による役員退職金」。 分掌変更があった決議事業年度ではなく、実際に分割で支給した年度で 役員退職金を損金にできるか否かが、論点と …

遺留分についてのよくある誤解、2つ

今週は、対面で2度、個別カウンセリングのご依頼がありました。 うちひとつは、遺留分のご相談でしたが 「確かに分かりにくいかも」と思った2つの点についてまとめました。 目次1 遺留分侵害額の負担は兄弟平 …

要件には注意。配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例

相続税が大幅に安くなる特例といえば 【 配偶者の税額軽減 】 配偶者は、相続した財産額が1億6,000万円または法定相続分までは、相続税がかからない 【 小規模宅地等の特例 】 自宅の土地を、 配偶者 …

医療法人の相続税の納税猶予、活用の検討も

今日は新宿にて、日本生命さんの講演でした。 税理士さんなどの保険代理店様と一般のお客様、合わせて100名ほどの参加者だったとのこと。 今年一番の猛暑の中、ご参加頂きありがとうございました。 また、昨日 …

親族による財産の使い込みを防ぐには

おとといの新聞に「生前贈与手続、無料で代行 三菱UFJ信託」という記事がありました。 教育資金贈与信託の手数料も無料でしたが、こちらも無料だとのこと。 目次1 信託銀行の暦年贈与信託サービスが無料の理 …