タワマン節税規制 報道の経緯
日本経済新聞 2015年11月3日
国税庁「タワマン」節税の監視強化 行きすぎには追徴課税週刊T&A master 2015年11月9日号
タワーマンション節税に国税庁が方針 行き過ぎた節税には総則6項による引き直し課税も週刊税のしるべ 平成27年11月2日号
国税庁がタワーマンションの節税策でコメント、今後も評基通6項で対応
国税庁は、9/28に税務署の担当者を集め、タワマン節税に総則6項を前向きに使うよう、指示を出しました。
さらに、10/27の政府税制調査会で、委員の税理士からも「タワマン節税」を問題視する意見が出たため、
10/29に、国税庁は記者を集めて
・ 行き過ぎたタワマン節税に対しては、総則6項を適用する
・ 通達改正するか否かは、今後検討
の旨、明らかにしました。この経緯が、上記各報道につながっています。
※10/27 税制調査会の資料 相続税・贈与税以外にも、家計資産のデータもあり、読むと結構楽しいです。
以前ブログにも書いた、タワマン節税ですが
タワーマンションの評価はパブコメへ
やるなら自己責任で。タワーマンションを使った相続税対策
やりすぎる業界人がいると、規制されるのが世の常です。
「総則6項」とは?
何階建て以上のマンションを「タワーマンション」として規制するかは、定義づけが難しく。
仮に、マンションの評価方法を定めた通達そのものを改正すると
節税目的でマンションを買った訳ではなく、自宅がたまたまマンションという普通の方にとっても
相続税の増税となる恐れがあります。
そこで、出てきたのがいわゆる「総則6項」、正しくは、財産評価基本通達6に基づく課税執行。
「そりゃ、やりすぎでしょ」と税務署が感じたら、通達通りに評価しててもダメだと言うよ、ということです。
【 財産評価基本通達 6 この通達の定めにより難い場合の評価 】
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、
国税庁長官の指示をうけて評価する。【 財産評価基本通達逐条解説 6 解説 】
評価基本通達に定める評価方法を画一的に適用した場合には、適正な時価評価が求められず、
その評価額が不適切なものとなり、著しく課税の公平を欠く場合も生じることが考えられる。
このため、本項では、そのような場合には個々の財産の態様に応じた適正な時価評価が行えるよう定めている。
通達、どう改正する?
でも、「やりすぎなら総則6項で時価課税するぞ!」と言われても、
どのマンションなら通達評価(=固定資産税評価額や路線価に基づく評価)がOKで、
どのマンションだとやりすぎでNG(=実際の時価)なのかがあいまいでは、
相続税を申告納税することなど、不可能です。
そこで、タワーマンションに限定せず、相続時に近い時期の時価(取得価額)が分かる場合、 例えば
相続前3年以内など?に購入したマンションを、 相続後一定期間内、相続税の申告期限など?に売却したなら
通達ではなく時価(取得価額可)で評価する、などに通達が改正される可能性はあるでしょう。
ただ、記者さんとのやりとりでは、建物については、そもそも固定資産税評価額が現実離れしているため
固定資産税評価額の求め方自体を変える、といった話も出ていたそうです。
現実的に対応可能な形に変わるかどうか、議論の推移を見守る必要がありますね。
6項適用や通達改正は、たんなる牽制(脅し?)かもしれませんので…
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11~12月は、駆け込みふるさと納税の季節。
私は果物や肉、野菜など、主に主婦チックなセレクションですが
壺とか
削り器付きのかつおぶしとか
ほしいものは、家族それぞれ違うようです(でも、年末にかけて、場所を取るものはやめてほしいな…)