税務訴訟を学ぶのは転ばぬ先の杖
以前、所属していた
日本税務会計学会訴訟部門の月次研究会に足を運びました。
久しぶりに守田先生の歯切れのいいお話を聞きたいな、と。
テーマは、令和3年6月24日の最高裁判決。
株式保有特定会社の判定基準が
株式保有割合25%以上から50%以上に改正されるきっかけになった裁判
(に関する相続税の更正の請求)でした。
更正の請求はともかく、もし同じような相続税申告のケースに直面したら
(株式保有割合が通達スレスレの25.9%で、株価が2~3倍違うとき)
実務家として通達をどうとらえ、申告するか
(お客さまが「株価の低い原則評価で申告してよ」と言ったら?)
先生からのそんな問いかけは
他人事にすぎない税務訴訟についても
きちんと自分の意見を考える訓練になりました。
税務訴訟は転ばぬ先の杖であり
究極、どんな事態になるかを知っておくのには役立ちます。
ためにはなるけど…という学びは止めたい
ただ、仕事で必要な刀は研がなきゃ、と行った研修でしたが
特に「通達」が関連する税務訴訟。
先日、最高裁判決が出たタワマン節税もそうですが
仕事として最低限の情報を頭に入れるのは必要だとしても
裁判所の判断根拠などを
詳しく検討する意義、私は実感できないんですよね。
たぶん、税理士を廃業するまでは
「あれも必要そう」「これも知っておいた方がいいかも」と
資産税については、学び続けるのでしょうが
(他人比での学びの過不足は不明)
今の自分が大きな価値を見出せない学びは
やっぱりもっと手放さないと、と、今回思いました。
困ったときにはTAINSや
NORIKUMAさんのブログを頼ることになりますが。
現状維持バイアスにひきずられ
意義が少ないと感じる学びを手放し
より心躍る分野にシフトする勇気が足りないのは
まだまだ、過去の延長線にある今に
内心は満足してしまっているからなのかな、と思いました。
おわりに
昨日無事に、最終口頭試問が終わり
大学院を修了できることが確定しました。
副査の先生からは
あたたかくも厳しい洗礼を受けましたが。
週末は、大量に積読になっている原田マハさんの本を読破しつつ
さらに自分の削ぎ落しについて考えます。