併用OKです。地積規模の大きな宅地と小規模宅地等の特例

相続・遺言・遺産分割

平成30年1月1日以後の相続からスタートしている「地積規模の大きな宅地の評価」
「小規模宅地等の特例」と併用できます。

従来の広大地と同じです。
併用OKです。広大地と小規模宅地等の特例/Living Planner

上記ブログは、新・地積規模の~ではなく旧・広大地の記事ですが
いまだにググってたどり着く方がいらっしゃるのか、多く読まれています。

※パレスホテルからの景色

「地積規模の大きな」宅地に「小規模宅地」特例を使うのは変?

先日、女税の研修会に参加したところ、講師の笹岡宏保先生が
地積規模の大きな宅地にも小規模宅地等の特例は適用できますからね。念のため」
とおっしゃいました。

地積のきな宅地に規模特例が使えるのはおかしいのでは?という質問があったそうです。

へ~~~

規定を字面だけ見ると、そんな誤解や不安が生じるのかもしれませんが
相続した土地がそれぞれの要件を満たすなら、もちろん併用OKです。

ただし、小規模宅地等の特例の適用を受けられるのは、上限面積までです。

(参考)財産評価基本通達20-2 地積規模の大きな宅地の評価

「地積規模の大きな宅地の評価」は、通達に基づく土地の評価方法です。

財産評価基本通達第2章「土地及び土地の上に存する権利」
第2節「宅地及び宅地の上に存する権利」に記載されています。


1㎡あたりの路線価に、補正率(規模格差補正率0.80~0.64)をかけて計算します。

他の補正率とも併用でき、奥行価格補正率や不整形地補正率などと同じように使います。

マンションの敷地にも「地積規模の大きな宅地の評価」を適用できます/Living Planner

計算例

200,000円(路線価) × 0.97(奥行価格補正率) ×0.75(規模格差補正率) × 1,560㎡(地積) =226,980,000円

(参考)租税特別措置法第69条の4  小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

「小規模宅地等の特例」は、法律(租税特別措置法)に基づく相続税の課税価格の計算の特例です。

要件を満たす被相続人の親族が
被相続人等の居住用または事業用の土地のうち、一定のものを相続した場合、
土地の課税価格を8割または5割減額できます。

※なので、厳密にいえば小規模宅地等の特例は、土地の評価減ではありません。
ただ普通の方には難しすぎるので、「評価減」とざっくり説明するのが一般的ですけれど(^-^;

ひとりごと


税理士の綾野真紀さんと、パレスホテルでアフタヌーンティー。
ブログの記事がご縁で実現。名古屋のおみやげをたくさん頂きました♪

1足のわらじすら履きかねてたけれど/Living Planner

 

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

親族による財産の使い込みを防ぐには

おとといの新聞に「生前贈与手続、無料で代行 三菱UFJ信託」という記事がありました。 教育資金贈与信託の手数料も無料でしたが、こちらも無料だとのこと。 目次1 信託銀行の暦年贈与信託サービスが無料の理 …

相続税申告書、マイナンバーの記載がいるのはいつから?

昨年(平成28年)より、税務関係書類へのマイナンバーの記載が、既にスタートしています。 と同時に、申告書提出時、税務署の窓口では、 ・ 申告書に記載されたマイナンバーが正しいかの「番号確認」 →通知カ …

【令和4年度税制改正大綱】生前贈与の改正は先送り、住宅取得等資金贈与の非課税特例は2年延長

先週金曜に、令和4年度税制改正大綱が公表され ・ 「生前贈与」の改正は先送り ・ 「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は延長 されることになりました。 以下、相続贈与関連の改正についてまとめます。 目次 …

訴訟部門の月次研究会と消滅時効の研修へ

月曜は、日本税務会計学会の月次研究会へ。 テーマは中央出版事件です。

土地の値段にもいろいろある。公示地価・基準地価・路線価とは

先日「基準地価」が公表されました。 といっても、公的な土地の価額にはいろいろなものがあり、専門家以外には分かりにくもの。 違いを簡単にまとめてみました。 目次1 いろいろな土地の値段があるのはなぜ?目 …