相続人が認知症。相続税の申告期限はいつから10か月?

相続・遺言・遺産分割

来月が申告期限の相続税申告を、今頼まれたら?

弁護士さんから、「来月(平成28年1月)が申告期限の相続税申告があるんですが、
さすがに今からはお願いできないですよね 」と、申し訳なさそうにご連絡がありました。

被相続人(ご主人)は、2,3日に一度は入院中の妻のお見舞いに来ていたのに、
しばらく姿が見えなくなり、心配した病院の方が区役所に連絡。

その後、親族と警察の方が自宅に行ったら、既に亡くなっていたとのこと。

遺体の発見が平成27年3月下旬(死亡推定日はその1週間前)だったので
弁護士さんは、その10か月後の平成28年1月が
相続税の申告期限だと考えていらっしゃいました。

でも、相続開始が平成27年3月で、税理士への依頼が今(12月)とはあまりに遅すぎる。

そこで、事情を訊ねたところ

・ 相続人である妻は、認知症(長谷川式スケールも実施不可)
・ 相続後、弁護士さんが妻の成年後見を申立て。選任されたのは平成27年7月末
・ 妻に全財産を残すとの自筆証書遺言あり(子はいない)。
家庭裁判所で検認が済んだのが平成27年10月

とのこと。

それを聞き、ほっと一安心しました。

相続税の申告期限は、相続の10か月後?

一般的には、「相続税の申告期限=相続の10か月後」というイメージがありますが、
正しくは相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(相続税法第27条)です。

この「相続の開始があったことを知った日」とは、
自己のために相続の開始があったことを知った日(自分が相続人であることを知った日)です。

なので、今回のように
「自分が相続人だと知ることができない人=相続人が認知症などで意思能力がない場合」は
後見人が選任された日である平成27年7月末が
「相続の開始があったことを知った日」になります。

相続税法基本通達27-4 「相続の開始があったことを知った日」の意義

法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、次に掲げる者については、次に掲げる日をいうものとして取り扱うものとする。
(7) 相続開始の事実を知ることのできる弁識能力がない幼児等
法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日(相続開始の時に法定代理人がないときは、後見人の選任された日)←コレに該当!

よって相続税の申告期限は
後見人の選任された平成27年7月末から10か月後の平成28年5月末。

無事にお引き受けできて、よかったです。

税法は、常識的な観点からみて納税者が困らないように、という規定も多いので
「あれっ?」と思ったら、念のため税理士に確認してみて下さい。

ひとりごと

なんと日版(国内最大手の出版取次)の年間ベストセラーで、総合第19位になりました。
みなさま、本当にありがとうございます。

先日、とある社長さんからお誘い頂き、葉山の別宅へお邪魔したら
ベランダからは海と夕日と富士山が。

毎週末、都内の自宅からここへ来て、サーフィンをしたり、ボーっとしたりするそうです。
うらやましい。

でも別宅って、印税、どのくらいあれば買えるのでしょう(聞けなかったけど)

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