生前贈与の遺産への持戻し、10年限定になったのは遺留分侵害額の算定だけ。相続分は違います

相続・遺言・遺産分割 お知らせ

週刊朝日2019年11月8日号
「きょうだい格差が招く相続トラブル」に取材協力・コメントしています。

兄弟格差は、相続争いの永遠のテーマですが
「過去どのくらい前までの生前贈与を、親からの遺産の先取りと考えるか」
そのさかのぼる期間が、今年7月1日以後の相続から変わりました。

従来は、遺言の有無に関係なく
過去一生涯分、親からのすべての贈与を遺産の先取りと考え
相続時の取り分を計算していましたが

改正により、遺言がある場合の遺留分侵害額の算定上は
さかのぼる期間が過去10年分になり
原則、それ以前にもらった分はもらい得になりました。

遺言の有無による違いに注意が必要です。

原則、生前贈与は遺産の先取り=特別受益

親からの学費やマイホーム購入資金などの援助の額は、通常、兄弟ごとに差があります。

でも、それらの差が大きい場合は
相続時にその差を考慮しないと、本当の意味で公平な財産分けができません。

そのため、亡くなった方から相続人への、まとまった額の生前贈与
特別受益と呼ばれる遺産の先取りにあたると考え
その分を遺産にプラスし、相続時の取り分を計算することになっています。

遺言の有無による特別受益の取扱いの違い

相続時の取り分は、遺言の有無によって違い

・ 遺言なし:相続分

・ 遺言あり:遺留分

です。

そして、相続分・遺留分、どちらを算定する場合でも
相続人間の公平のため、遺産に特別受益をプラスする考え方は同じです。

しかし、亡くなった父の相続人が長男・長女の2人のとき

遺言がなく、長男・長女が遺産分割のため、相続分を算定するときは
父→長男・長女への過去一生涯分すべての生前贈与を遺産にプラスし、取り分計算をするのに対し

遺言があり、遺留分を侵害された長女が長男に遺留分侵害額請求を行うため、
遺留分侵害額を算定するときは
考慮すべき父→長男への生前贈与は、過去10年分に限られます。

(↓先日のFPフェアで使ったレジュメの一部です)

 

ひとりごと

今回の週刊朝日の記事は、事前に原稿の確認ができず
本来は「遺留分侵害額請求(改正法)」と表記すべきところが
「遺留分減殺請求(旧法)」になっていました。

改正の内容を正確に伝えるのは、難しいですね。

-相続・遺言・遺産分割, お知らせ
-

関連記事

相続税申告書の添付書類、戸籍のコピーや法定相続情報一覧図の写しでもOKに

平成30年4月1日以後に提出する相続税の申告書から、添付書類の範囲が広がりました。 【改正前】 戸籍の原本 【改正後】 以下の1~3のいずれか 1.戸籍の原本 2.法定相続情報一覧図の写し 3.1また …

「3親等内親族」って誰のこと?

目次1 メディア情報2 「3親等内親族って、誰のこと?」2.1 親族とは2.2 3親等内親族とは2.3 3親等内親族の範囲3 さらに理解を深めるなら…4 ひとりごと メディア情報 今朝は日経モーニング …

税務監修本『相続のきほん』が発売になりました

私が税務の監修をさせて頂いた、『相続のきほん』(オレンジページ)が発売になりました。 相続のきほん(エンディングノートつき) (オレンジページムック) posted with ヨメレバ オレンジページ …

併用OKです。地積規模の大きな宅地と小規模宅地等の特例

平成30年1月1日以後の相続からスタートしている「地積規模の大きな宅地の評価」は「小規模宅地等の特例」と併用できます。従来の広大地と同じです。併用OKです。広大地と小規模宅地等の特例/Living P …

「相続解決人」という職業

昨日、自宅に届いた日経ビジネスの巻頭特集は「稼げる新職業」。 データサイエンティストやIoT農家といったAI系の仕事が多い中、 目に留まったのが「相続解決人」という職業です。 目次1 「相続解決人」っ …