中小企業かどうかは資本金次第。「大きな中小企業」もあり得ます

税・お金

有名企業の「社名の由来」がまとめられている小冊子を頂きました。

キャノンは「観音」、カルビーは「カルシウム&ビタミンB1」、ダスキンは「ダストクロス(英)&雑巾(日)」
ふんふんと読みつつ、有名企業の中に、資本金1億円以下の会社を1社だけ発見。
体重計や社員食堂のレシピ本(ウチにもあります)で有名なタニタで、資本金は5100万円でした。

創業者は、谷田(タニダ)さん。社名は、ダじゃなくてタにしたんですね…

資本金とは

会社を作る時の元手(必要なお金)であり、かつてはある程度、会社の規模を表わしていました。
しかし、今は最低資本金規制が撤廃され、資本金1円でも会社を作れます。
また、見た目の資本金を減らし(無償減資)1円にすることも容易です。資本金は株数とも連動していません。
先日、経営再建中のシャープが資本金を1億円まで減額しようとし、話題になりました。

中小企業の定義

「中小企業基本法」では、資本金と従業員数で判断し、その基準は業種ごとに異なります。
一方、「法人税法」では、資本金1億円以下=中小企業とされており、優遇制度も数多くあります。
しかし、資本金の額だけで企業の大小を判断するのはやはり今の実態にそぐわないだろうと
政府は、売上(会計上の売上)や所得(法人税法上の利益)を税務上の基準に変えようと検討しているのです。

資本金1億円以下の企業に対する税制優遇の一部

※ 大法人の子会社などを除く。カッコ内は原則的取扱い。

・ 軽減税率の適用あり。所得800万円以下の部分は税率15%(23.9%)
・ 貸倒引当金の計上OK(NG)
・ 30万円未満の少額減価償却資産は、全額損金算入OK(10万円未満)
・ 欠損金は全額所得から控除可能(上限8割まで。段階的に減り平成29年度には上限5割に)
・ 欠損金の繰戻還付も可能(不可)
・ 留保金課税の対象外(対象)
・ 交際費 定額控除限度額も適用可(不可)
・ 各種特別償却や特別控除あり(なし)
以上、法人税。

・ 事業税 赤字でも課税される外形標準課税の対象外(対象)

日経新聞には、資本金が1億円以下の有名非上場企業として、
ジャパネットたかた、アイリスオーヤマ、ヨドバシカメラ、東急百貨店などが挙げられていました。
税金も企業が負担するコストである以上、少ない資本金であることも正しい企業戦略のひとつです。

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Amazonではここ2か月間、総合100位以内をキープし、
出版取次大手日版の6月の月間ランキングはビジネス書で1位。
東京以外のリアル書店でも、かなり売れているようです。

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