併用OKです。地積規模の大きな宅地と小規模宅地等の特例

相続・遺言・遺産分割

平成30年1月1日以後の相続からスタートしている「地積規模の大きな宅地の評価」
「小規模宅地等の特例」と併用できます。

従来の広大地と同じです。
併用OKです。広大地と小規模宅地等の特例/Living Planner

上記ブログは、新・地積規模の~ではなく旧・広大地の記事ですが
いまだにググってたどり着く方がいらっしゃるのか、多く読まれています。

※パレスホテルからの景色

「地積規模の大きな」宅地に「小規模宅地」特例を使うのは変?

先日、女税の研修会に参加したところ、講師の笹岡宏保先生が
地積規模の大きな宅地にも小規模宅地等の特例は適用できますからね。念のため」
とおっしゃいました。

地積のきな宅地に規模特例が使えるのはおかしいのでは?という質問があったそうです。

へ~~~

規定を字面だけ見ると、そんな誤解や不安が生じるのかもしれませんが
相続した土地がそれぞれの要件を満たすなら、もちろん併用OKです。

ただし、小規模宅地等の特例の適用を受けられるのは、上限面積までです。

(参考)財産評価基本通達20-2 地積規模の大きな宅地の評価

「地積規模の大きな宅地の評価」は、通達に基づく土地の評価方法です。

財産評価基本通達第2章「土地及び土地の上に存する権利」
第2節「宅地及び宅地の上に存する権利」に記載されています。


1㎡あたりの路線価に、補正率(規模格差補正率0.80~0.64)をかけて計算します。

他の補正率とも併用でき、奥行価格補正率や不整形地補正率などと同じように使います。

マンションの敷地にも「地積規模の大きな宅地の評価」を適用できます/Living Planner

計算例

200,000円(路線価) × 0.97(奥行価格補正率) ×0.75(規模格差補正率) × 1,560㎡(地積) =226,980,000円

(参考)租税特別措置法第69条の4  小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

「小規模宅地等の特例」は、法律(租税特別措置法)に基づく相続税の課税価格の計算の特例です。

要件を満たす被相続人の親族が
被相続人等の居住用または事業用の土地のうち、一定のものを相続した場合、
土地の課税価格を8割または5割減額できます。

※なので、厳密にいえば小規模宅地等の特例は、土地の評価減ではありません。
ただ普通の方には難しすぎるので、「評価減」とざっくり説明するのが一般的ですけれど(^-^;

ひとりごと


税理士の綾野真紀さんと、パレスホテルでアフタヌーンティー。
ブログの記事がご縁で実現。名古屋のおみやげをたくさん頂きました♪

1足のわらじすら履きかねてたけれど/Living Planner

 

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