週刊税のしるべ 平成30年10月8日
金融機関ごとの上限額は150万円
相続法改正で省令案 葬儀費等で仮払い
民法相続編が改正され、「相続した預金の仮払い制度」が新設されました。
遺産分割がまとまる前でも、各相続人はそれぞれ単独で
亡くなった方の預金を一定額まで引き出せるようになります。
これにつき、金融機関ごとの上限額を150万円にするという案が先週公表されました。
制度の概要
遺言がない限り、亡くなった方の預金は相続人「全員」のものです。
そのため、相続人が複数いる場合、遺産分割協議前は
各相続人が単独で引き出せないというのが、従来の取り扱いでした。
しかし、葬式費用や未払入院費、そして故人に養われていた人の生活費などは
死後すぐに必要となります。
そういった事情を考慮し、今後は以下の算式で計算した金額まで
相続人は他の相続人の同意がなくても、単独で預金を引き出せるようになります。
単独で引き出せる額 = 相続開始時の預金の額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分
預金を引き出した場合は、相続人がその金額分の遺産を取得したとみなします。
計算例
この金額は「個々の預金債権ごと」に判断します。
たとえば、母が亡くなり、相続人が長男・長女の2人で
母が、A銀行に普通預金360万円と定期預金600万円を残していた場合
普通預金 360万円 × 3分の1 × 法定相続分2分の1=60万円
定期預金 600万円 × 3分の1 × 法定相続分2分の1=100万円
が、長男と長女が単独で引き出せる金額になります。
個々の預金債権ごとなので、A銀行の普通預金から160万円をまとめて引き出すことはできません。
金融機関ごとの上限額
ただし、この算式で計算した金額までなら、自由に引き出せるわけではありません。
改正の趣旨は「残された人が、死後、当面必要なお金に困らないように」ですから
遺産に多額の預金があるからといって、この制度で多額の引き出しを認める必要はないからです。
遅かれ早かれ、相続人間の遺産分割協議がまとまれば相続できるのですから。
そのため、改正法では「金融機関ごとの上限額」を、省令で定めることになっており
その上限額を150万円とすることが、先週明らかになりました。
上記の例の場合
長男と長女はそれぞれA銀行から、150万円までしか引き出せないことになります。
※ 上限額150万円は、まだ案ですが
10/27までの意見募集期間に異論が多く寄せられなければ、このまま確定します。
→確定しました(平成30年11月21日追記)
施行時期
新制度は、来年2019年7月1日以後の払い戻しからスタートします。
なので、相続開始日(死亡日)が2019年7月1日より前でも、払い戻しOKです。
ひとりごと
新しい分野の勉強を始めました。
50歳までの5年計画でと思っていますが、挫折せずに続けられるかが課題です。
腰痛に老眼…学びなおしの最大の敵は「加齢」ですね。
でも、日々に流されつつ北極星を見失わないでいられるのは、逆算手帳のおかげ。
昨夜、ダイヤモンド社で行われたコボリジュンコさんのセミナーに参加しながら
自分の逆算手帳のLife Visionを眺めて、しみじみそう実感しました。