妻と子が不仲なら「配偶者居住権」の活用も選択肢のひとつです

相続・遺言・遺産分割

民法相続編が改正され
亡くなった方の配偶者が死ぬまで無償で自宅に住める「配偶者居住権」ができました。

2020年4月1日以後の相続からスタートします。

配偶者居住権

改正のポイント

ポイント

・自宅の「所有権」と「居住権」を分けた
自宅を持つ権利と、配偶者が住む権利とを分け
別々に相続できるようになりました。

 

・居住権は「短期居住権」と「長期居住権」の2種類に
相続後、一定期間はそのまま自宅に住めるという従来の取り扱いを
短期居住権として明文化しました。
そして、死ぬまで自宅に住み続けられる長期居住権を、新たに作りました。

改正の理由

相続人同士の仲が良ければ、遺産をきっちり法定相続分で分ける必要はなく
全財産を妻が相続しても構いません。

しかし、平成25年9月4日に最高裁が
婚外子にも実子と同じ相続分を認める決定を行ったため

・ めぼしい財産は自宅だけ
・ 相続人の中に婚外子がいる
・ 実子でも放蕩息子(娘)がいる
・ 子のない夫婦(妻+夫の親や兄弟姉妹が相続人になる)

といった場合に備え
妻が自宅そのものを相続できなくても、自宅に住み続けられるよう
配偶者居住権が新設されました。

「配偶者短期居住権」は、引っ越しまでの猶予期間

配偶者が、相続開始時に亡くなった方名義の建物にタダで住んでいたときは

・遺産分割協議で、その建物を相続する人が決まった日
・相続開始日から6か月を経過する日

のどちらか遅い日までは、そのままタダで住み続けられます。

また、遺言があり、配偶者以外の人が建物を相続した場合でも
「出て行って」と言われた日から6か月を経過する日までは、タダで住み続けられます。

これが「配偶者短期居住権」です。

実務上は従来から認められている取り扱いで、
引っ越しまでの猶予期間と考えれば、当たり前の配慮といえます。
(それさえ認めないとか、その分家賃を払えといったケースもあったようですが)

この配偶者短期居住権は、取り分の計算上、ゼロと考えます。

また、相続税の課税対象にもなりません。

「配偶者居住権(長期)」は、不仲な場合の苦肉の策

従来は、相続人同士が不仲な場合、
配偶者が自宅を相続すると、法定相続分や遺留分との兼ね合いから金融資産をあまり相続できず
配偶者の生活資金が不足するケースがありました。

そこで、配偶者が
相続開始時に亡くなった方名義の建物にタダで住んでいたとき(故人とは別居でもOK)は
生涯でそのままタダで住み続けられる「配偶者居住権(長期)」が新たにできました。

この配偶者居住権(長期)は
取り分の計算上、所有権より評価額が低くなるため、その分金融資産を多く相続できます。

また、相続税の課税対象になります。

(参考)ポイント

・ 住める期間は一生涯。
ただし、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判で別段の定めがされた場合はそのときまで
・ 無償で居住可
・ 通常の必要費(固定資産税、通常の修繕費など)は配偶者負担。大幅な修繕費は所有者負担
・ 増改築・第三者利用には所有者の許可がいる
・ 居住権の譲渡は不可
・ 登記をすれば、第三者への対抗可
・ 故人が配偶者以外と共有していた物件は対象外
・ 持戻免除の意思表示の推定の対象
→結婚20年以上の夫婦間で自宅を贈与。遺産分割対象外でも遺留分は侵害できない/Living Planner

(参考)評価額

「相続税評価額」がいくらになるかは
今後、国税庁から公表される情報を確認する必要があります。

また、「遺産分割上の評価額」がいくらになるかは、いろいろな考え方がありますが
相続人全員の同意があれば、建物と土地を以下のように分けて評価することが可能です。

【建物】
・ 長期居住権付所有権(所有権)
・ 長期居住権(居住権)

【土地】
・ 長期居住権付敷地(所有権)
・ 敷地利用権(居住権)

→長期居住権の簡易な評価方法について/法務省

円満相続で配偶者居住権(長期)を活用するケース

相続人同士が円満な場合は、以下のような「配偶者居住権(長期)」の活用法も考えられます。

妻の認知症対策

夫の死後、妻が認知症などになり意思能力がなくなると、その後の法律行為が制限されてしまいます。

それに備えて、夫の死亡時には居住権を妻が、所有権を子が相続しておけば
配偶者の居住を確保しながら、管理を所有者である子に任せられます。

自宅の大規模修繕や売却が必要になったときにも、息子の判断で意思決定がスムーズに行えます。

二次相続の節税対策

夫死亡時には居住権を妻が、所有権を子が相続します。
妻が相続した配偶者居住権は、その後、妻が亡くなった時点で消滅します。

そうすると、その時点で、子が父から相続した居住権の付いた所有権は
完全な所有権になるので、自動的に「経済的利益」を得られます。

ただ、今のところ、この経済的利益に相続税を課税する手段がないため
税務上、今後何の規制も入らなければ、相続税の節税に使えると考えられています。

とはいえ、悪用する例が多発しそうですから
今後、何らかの規制が入るのか、税制改正の動向を確認する必要がありそうです。

ひとりごと

気づけば、トレーニングジム内の飾りつけもすっかりクリスマス仕様に。

なんと、サンタもヨガ。

繁忙期に備え体力づくり+ダイエットなら、私の筋トレ理由と同じかな?

-相続・遺言・遺産分割

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