二次相続を考慮した一次相続時の配偶者の相続割合

相続・遺言・遺産分割

夫が亡くなる「一次相続」のときは、妻ができるだけ多くの財産を相続すべきだと私は考えています。

財産の名義は夫でも、もともと実質的には夫婦の共有財産なのですから。

とはいえ、妻が高齢でそれなりの財産を保有しているなら、次の相続税も気になるところ。

そこで、妻が亡くなる「二次相続」時の税負担を考慮した
一次相続での財産の引き継ぎ方について、基本的なポイントをまとめてみました。

一次相続より二次相続の方が相続税が高くなる理由

理由はおもに5つあります。

二次相続は

1. 配偶者の税額軽減の適用がない
2. 基礎控除額が600万円減る
3. 死亡保険金の非課税枠が500万円減る
4. 税率がアップすることがある
5. 小規模宅地等の特例を使えない可能性が高まる

4はなぜ?

相続税は累進税率で、適用税率は「法定相続分で相続したとした金額」をもとに決まります。
法定相続人が1人減るので、この法定相続分で相続したとした金額が増え
適用税率が上がる可能性があるからです。

5はなぜ?

子が同居していなかったり(同居親族要件NG)
既にマイホームを持っていたり(別居親族要件NG)することが多いからです。

一次相続で、妻はいくら相続すべきか(金額)

基本的には、妻の年齢と、妻がもともと持っている財産額によります。

妻が今90歳なら、平均余命は5~6年。
であれば、そこまで多額の財産を相続する必要はないでしょう。

でももし今60歳なら、平均余命はあと29年もあります。

妻の受け取れる年金額にもよりますが、
夫死亡時に60歳ならキャッシュで1億円持っていてもいいのでは?

なぜなら、老後資金として使うほか、二次相続までは時間的な余裕が十分あるので

・子や孫へ生前贈与する(暦年贈与、生活費や教育費としての都度贈与など)
・子や孫が住む家を妻名義で買う(金融資産を不動産に変えれば相続税評価額は下がる)

など、これから相続税を減らす方法がたくさんあるからです。

余命宣告をされても、最終手段として、信託銀行の教育資金一括贈与の非課税があります。
贈与税は非課税で移せ、かつ、相続税の課税対象からも外せます。

また、妻が潤沢なキャッシュを持っていることが、結果的には子や孫のためにもなります。
介護で苦労したり、もめたりしなくて済みますので。

一次相続で、妻は何を相続すべきか(種類)

では、妻が亡くなるときの相続税を減らすには、夫の相続時、妻は何を相続すればよいでしょう。

相続すべきもの

ポイント

・ 今後、減っていく財産
・ 今後、相続税対策が可能な財産

なので、預貯金などの金融資産を多めに相続します。

上場株式や投資信託などは、妻が将来認知症になったら、管理に支障が生じます。
「運用したい!」という強い希望がなければ、預貯金の方が対処しやすいです。

相続しない方がいいもの

ポイント

・ 今後、価値の上がる財産
・ 今後、収入を生む財産
・ 高齢化により、管理が難しくなる財産

理由は、将来の相続財産が増えてしまうからです。

よって、都市部の不動産賃貸用の不動産は、子どもが相続します。

自宅も、一次相続で子どもが小規模宅地等の特例の適用要件を満たしているなら、子どもが相続します。

ただし、仮にこの後、子どもが妻より先に亡くなると
自宅の権利が、子どもの配偶者や孫に移ってしまいます。
そのため、節税より妻の生活の安定を優先し、一次相続で妻が自宅を相続する選択肢もあります。

結論としては「金融資産を妻に、それ以外を子に」が基本的な考え方になると思います。

あえて配偶者の税額軽減を使わないことも

一次相続では、配偶者の税額軽減の適用を受けず(適用は強制ではなく任意)
その分、二次相続で相次相続控除を使った方が、トータルの相続税が少なくなることもあります。

細かく比較したい場合は、税理士への依頼が必要になりますね。

相次相続控除 故人が10年以内に相続税を納めていないか必ずチェック!/Living Planner

ひとりごと

講演

昨日は東京23区の職員さん向けの講演でした。参加者は約160人ほど。

3人がけになってしまった席もあり、暑い中、狭くて心苦しかったのですが、質疑応答も盛り上がりました。
参加者及び事務局のみなさま、どうもありがとうございました。

終了後、高校時代の同級生から声をかけられ、ビックリ!(北区役所勤務だそう)

また、7/18(水)開催のこちらは
第190回クルーセミナー サラリーマン家庭でも知っておきたい身近な人が元気なうちに学ぼう相続税
まだ募集中です。

相続税の基礎編ですが、ご興味のある方はよろしければどうぞ。

書籍

は新たに1万部の増刷が決まり、累計71万3,000部になりました。

こちらは

現在、3刷が発売中です。

それぞれご購入頂いたみなさま、ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いします。

新聞

また、7/22から朝日新聞の連載「備える相続税」(全10回)がスタートします。
毎週日曜の朝刊「なるほどマネー」欄に掲載予定です。

お盆休みもあるのに、毎週書けるのか…プレッシャーがひしひしと、ですが
ご購読されている方がいらっしゃったら、チラ見頂けると幸いです(←弱気)

-相続・遺言・遺産分割
-

関連記事

相続した預金の仮払い制度、金融機関ごとの上限額は150万円に

週刊税のしるべ 平成30年10月8日 金融機関ごとの上限額は150万円 相続法改正で省令案 葬儀費等で仮払い 民法相続編が改正され、「相続した預金の仮払い制度」が新設されました。 遺産分割がまとまる前 …

【令和4年度税制改正大綱】生前贈与の改正は先送り、住宅取得等資金贈与の非課税特例は2年延長

先週金曜に、令和4年度税制改正大綱が公表され ・ 「生前贈与」の改正は先送り ・ 「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は延長 されることになりました。 以下、相続贈与関連の改正についてまとめます。 目次 …

特定路線価の申請は「任意」です。申請しない方が得になるケースに注意しましょう

目次1 7/1は「相続税」路線価の公表日2 「固定資産税」にも路線価がある3 相続税の路線価が付されていない場合は? 7/1は「相続税」路線価の公表日 今日7/1は、「相続税」の路線価の公表日です。 …

今年で終わる住宅取得等資金贈与の非課税特例、気をつけたい5つのタイミング

「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」は、今年の年末で終了する予定です。 確実に制度を使いたい方向けに、気をつけたい5つのタイミングについてまとめました。 ※追記(2021(令和3)年12月10日) 本 …

やるなら自己責任で。タワーマンションを使った相続税対策

昨日は、税理士の都築巌先生の研修でした。全3回の初回の昨日は、相続税の財産評価についてです。 といっても、もちろん通達に書かれているような、単なる評価の話ではありません。 「 どう財産を評価するかは、 …