民法(の相続に関する規定)が、約40年ぶりに変わります。
そのうち、特に影響が大きいと思われる「自筆証書遺言」の改正点をまとめました。
今までは「公正証書遺言」が主流
従来は、「自筆証書遺言」ではなく、「公正証書遺言」の作成をおすすめすることが一般的でした。
公正証書遺言とは?
遺言する人本人が、公証役場に出向いて、作成してもらう遺言です。
メリット
法律の専門家である公証人が作成するため、法的な不備はまずありません。
また、原本は公証役場に保管され、控えである正本が本人に渡されます。
遺言者の死後、自宅に控えが見つからなくても、相続人などが公証役場に行けば、遺言の有無を検索でき、写しをもらえる点がメリットです。
デメリット
財産を受け取る人数と財産額に応じた費用がかかります。
また、遺言の作成当日に立ち会ってくれる証人を、2人準備する必要があります。
これからは「自筆証書遺言」も選択肢に
今回の改正により、自筆証書遺言を
・ 手軽に作れる
・ 確実に保管できる
ようになります。
法律の公布時期によりますが、早ければ来年、平成31年から新たな法律がスタートしますので、今後は、自筆証書遺言を選択するケースも増えそうです。
従来の自筆証書遺言は?
すべての遺言内容(遺言の本文・作成日・遺言者の氏名)を本人が紙に自筆で書き、印を押す必要がありました。
メリット
必要なのは紙とペンだけで、費用もかからず、手軽に作れます。
印も三文判でOKです。この点は、改正後も変わりません。
デメリット
本文がワープロ打ちだったり、作成日付や遺言者の署名がなかったり、印を押していなかったりすると、遺言が無効になります。
また、「不利なことを書かれた人が遺言を破棄する・偽造する可能性がある」「せっかく書いた遺言を見つけてもらえない恐れもある」といったデメリットもありました。
これらのデメリットが、改正により改善されます。
改正後の自筆証書遺言は?
作成がより手軽に
遺言のうち、財産目録の部分については、手書きでなくてもよくなります。たとえば、不動産は、登記簿謄本(全部事項証明書)をそのまま遺言に添付できるようになります。
ただし、手書きでないページは、全ページに(両面印刷なら両面それぞれに)署名・押印が必要ですので、忘れずに。
それでも、従来に比べれば、作成するのがかなり楽になり、より作りやすくなります。
保管がより確実に
手書きの自筆証書遺言を、法務局に保管してもらえる制度が、新たに作られます。
保管を申請できる法務局は
・ 自分の住所地
・ 自分の本籍地
・ 不動産の所在地
のいずれかです。
遺言者本人ならいつでも閲覧でき、また、書き換えたい場合や保管をやめたい場合は、遺言を返してもらうこともできます。
(相続人は、遺言者の死後でないと閲覧できません)
ただし
・ 費用がかかる(とはいえ、公正証書遺言よりは安くなるのでは?)
・ 遺言に封をしてはダメ
・ 遺言を書いた人が法務局に直接出向く
などの点には、注意が必要です。
新たな情報が分かったら、また記事に追加したいと思います。
続・自筆証書遺言の方式緩和と保管制度の新設について/Living Planner
ひとりごと
友人に誘われて、東京ドームでライオンズ戦を観戦しました。
スペシャルな試合だったとのことで、なんと松崎しげるさんのミニライブ付。
私にとっては西武といえば、現辻監督をはじめ、工藤、渡辺、秋山、石毛、清原、デストラーデ、郭、潮崎…
週間ベースボールを買ってた記憶も、かすかに(^^;