相続税申告書、マイナンバーの記載がいるのはいつから?

相続・遺言・遺産分割

昨年(平成28年)より、税務関係書類へのマイナンバーの記載が、既にスタートしています。

と同時に、申告書提出時、税務署の窓口では、

・ 申告書に記載されたマイナンバーが正しいかの「番号確認」
→通知カードの提示

・ その人が確かにその番号の持ち主であるという「身元確認」
→運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証などの提示

が、本人確認として必要になったので、煩わしく感じている方も多いでしょう。

※ プラスチック製のマイナンバーカードの発行申請を行い、それがお手元にある方は
マイナンバーカードだけがあればOKです。

でも、今年(平成29年)提出する申告書であっても
マイナンバーの記載が不要なケースがあります。

念のため、確認しておきましょう。

マイナンバーの記載はいつの申告書から必要?

所得税・贈与税
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から、マイナンバーの記載が必要です。

つまり、通常は今年の確定申告(平成29年3月15日申告期限)で提出した、
平成28年分の申告書からマイナンバー制度がスタートしています。

一方相続税は、平成28年1月1日以降の相続や遺贈に係る申告書
つまり、亡くなった日が平成28年1月1日以降の方の相続税申告書から
マイナンバーの記載が必要です。

相続税の申告期限は相続の10か月後なので
平成28年11月1日以後に申告期限を迎える申告書から、
マイナンバー制度がスタートしているといえます。

今日、提出する申告書には必ずマイナンバーが必要?

とはいえ、平成28年11月1日以後、
例えば今日(平成29年4月11日)提出する相続税申告書には、
必ずマイナンバーの記載が必要かというと、違います。

例えば、以下のような事情により、今日、税務署に申告書を提出しても、
亡くなった日が平成28年1月1日より前の方の相続税申告については、
申告書へのマイナンバーの記載も、提出時の本人確認も不要です。

 

・ 期限後申告
亡くなった日は、平成27年12月1日(1年4か月以上前)で、
本来の申告期限は平成28年10月1日だったが
申告書を提出したのは今日(平成29年4月11日)。

遺産の総額が基礎控除額を超えていることに気づかなかったため
期限を過ぎてからの申告になった。

・ 修正申告
亡くなった日は平成27年12月1日で、
本来の申告期限である平成28年10月1日までに申告書は提出済。
でも、今年の年明けに遺品の整理をしていたら、新たに預金通帳が見つかったため、
提出済みの申告書を修正する必要が生じ
今日(平成29年4月11日)修正申告書を提出した。

 

つまり、相続税の申告書は、亡くなった日が
「平成28年1月1日以降か」「平成27年12月31日以前か」
で判断すればOKです。

ひとりごと

犬連れで泊まれる宿に一泊しました。
レジーナリゾートの宿は、どこも料理がおいしく、スタッフの方はフレンドリー。
そして、犬育てについてもいろいろ教えて頂けるので、リピーター化しています。

そんな訳でつくしもすっかりリラックス。

あいにくのお天気でしたが、桜ドライブを満喫できました。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

民法(相続関係)改正のパブリックコメント募集がスタートしました

>昨年から、法制審議会の民法部会で議論が行われていましたが 今週、民法(相続関係)改正の中間試案が公表され、パブリックコメントの募集がスタートしました(9月末まで)。 主な論点は、配偶者の生活へ …

相続税申告書の添付書類、戸籍のコピーや法定相続情報一覧図の写しでもOKに

平成30年4月1日以後に提出する相続税の申告書から、添付書類の範囲が広がりました。 【改正前】 戸籍の原本 【改正後】 以下の1~3のいずれか 1.戸籍の原本 2.法定相続情報一覧図の写し 3.1また …

国税庁HPに「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」の掲載あり

国税庁のHPには 小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例が 掲載されています。 父が死亡、母と子2人の計3人が父の遺産を相続し 小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減の適用を …

やるなら自己責任で。タワーマンションを使った相続税対策

昨日は、税理士の都築巌先生の研修でした。全3回の初回の昨日は、相続税の財産評価についてです。 といっても、もちろん通達に書かれているような、単なる評価の話ではありません。 「 どう財産を評価するかは、 …

今日4/1からスタートする配偶者居住権。週刊東洋経済に原稿を執筆しています

今日、令和2年4月1日以降に亡くなった方の遺産分割や、今日以降に作成する遺言から 「配偶者居住権」の利用が可能になりました。 ちょうど私も以下の媒体で、原稿執筆や取材協力しています。 目次1 配偶者居 …