昨年(平成28年)より、税務関係書類へのマイナンバーの記載が、既にスタートしています。
と同時に、申告書提出時、税務署の窓口では、
→通知カードの提示
・ その人が確かにその番号の持ち主であるという「身元確認」
→運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証などの提示
が、本人確認として必要になったので、煩わしく感じている方も多いでしょう。
※ プラスチック製のマイナンバーカードの発行申請を行い、それがお手元にある方は
マイナンバーカードだけがあればOKです。
でも、今年(平成29年)提出する申告書であっても
マイナンバーの記載が不要なケースがあります。
念のため、確認しておきましょう。
マイナンバーの記載はいつの申告書から必要?
所得税・贈与税は
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から、マイナンバーの記載が必要です。
つまり、通常は今年の確定申告(平成29年3月15日申告期限)で提出した、
平成28年分の申告書からマイナンバー制度がスタートしています。
一方相続税は、平成28年1月1日以降の相続や遺贈に係る申告書、
つまり、亡くなった日が平成28年1月1日以降の方の相続税申告書から
マイナンバーの記載が必要です。
相続税の申告期限は相続の10か月後なので
平成28年11月1日以後に申告期限を迎える申告書から、
マイナンバー制度がスタートしているといえます。
今日、提出する申告書には必ずマイナンバーが必要?
とはいえ、平成28年11月1日以後、
例えば今日(平成29年4月11日)提出する相続税申告書には、
必ずマイナンバーの記載が必要かというと、違います。
例えば、以下のような事情により、今日、税務署に申告書を提出しても、
亡くなった日が平成28年1月1日より前の方の相続税申告については、
申告書へのマイナンバーの記載も、提出時の本人確認も不要です。
・ 期限後申告
亡くなった日は、平成27年12月1日(1年4か月以上前)で、
本来の申告期限は平成28年10月1日だったが
申告書を提出したのは今日(平成29年4月11日)。
遺産の総額が基礎控除額を超えていることに気づかなかったため
期限を過ぎてからの申告になった。
・ 修正申告
亡くなった日は平成27年12月1日で、
本来の申告期限である平成28年10月1日までに申告書は提出済。
でも、今年の年明けに遺品の整理をしていたら、新たに預金通帳が見つかったため、
提出済みの申告書を修正する必要が生じ
今日(平成29年4月11日)修正申告書を提出した。
つまり、相続税の申告書は、亡くなった日が
「平成28年1月1日以降か」「平成27年12月31日以前か」で判断すればOKです。
ひとりごと
犬連れで泊まれる宿に一泊しました。
レジーナリゾートの宿は、どこも料理がおいしく、スタッフの方はフレンドリー。
そして、犬育てについてもいろいろ教えて頂けるので、リピーター化しています。
そんな訳でつくしもすっかりリラックス。
あいにくのお天気でしたが、桜ドライブを満喫できました。