マンション敷地への小規模宅地等の特例適用

相続・遺言・遺産分割

今日は、コープ生協さんでの講演でした。

コープさんには今年2月にもお邪魔していて、今回はその続編を、というご依頼があり
「小規模宅地等の特例」「生前贈与(主に特別受益、つまり遺産分割への影響)」「相続専門家の選び方」
などにつき、少し突っ込んだお話をしてきました。


が、講演後に、出席者の方から(私にとっては)衝撃の質問が。

「小規模宅地等の特例は、自宅がマンションでも適用できるのですか?
どの本を読んでも、書かれていないのですが」

\(◎o◎)/!

・・・適用できます・・・(>_<)

税理士にとっては当たり前すぎること。

でも、確かに、本やセミナーでは、通常の一戸建てや二世帯住宅の説明がされていて
マンションの敷地権についての説明は(不動産会社主催のセミナーでない限り)
限られた時間内では、あえてしないかもしれません。

・ マンションが建っている敷地全体を路線価で評価する
・ その評価額に、登記簿謄本上、自分の敷地権の持分割合を乗じたものが、自分の部屋の土地の持分
・ 小規模の適用要件を満たせば、それが8割引になる

と説明をしてきました。

自分としては、精一杯、分かりやすく、と話しているけれど
相続税の話はやはり複雑なので、「ここが分からない」という質問は、とても参考になります。

「小規模の適用を受けるには、建物の持ち主は亡くなった人ではなく、その親族でもOKです。
親族とは、配偶者、六親等内血族、三親等内姻族です」と説明したものの
やはり、血族や姻族という用語は普通の人にはなじみがないので、この部分の質問も受けました。

講演などに参加して頂いた方に限らず、いつでも税務相談はお受けしていますので
相続税について「?」と思った点は、メールやお電話でご質問下さい。

たまに疲れて、事務所で居眠りしているかもしれませんが・・・

-相続・遺言・遺産分割

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