マンション敷地への小規模宅地等の特例適用

相続・遺言・遺産分割

今日は、コープ生協さんでの講演でした。

コープさんには今年2月にもお邪魔していて、今回はその続編を、というご依頼があり
「小規模宅地等の特例」「生前贈与(主に特別受益、つまり遺産分割への影響)」「相続専門家の選び方」
などにつき、少し突っ込んだお話をしてきました。


が、講演後に、出席者の方から(私にとっては)衝撃の質問が。

「小規模宅地等の特例は、自宅がマンションでも適用できるのですか?
どの本を読んでも、書かれていないのですが」

\(◎o◎)/!

・・・適用できます・・・(>_<)

税理士にとっては当たり前すぎること。

でも、確かに、本やセミナーでは、通常の一戸建てや二世帯住宅の説明がされていて
マンションの敷地権についての説明は(不動産会社主催のセミナーでない限り)
限られた時間内では、あえてしないかもしれません。

・ マンションが建っている敷地全体を路線価で評価する
・ その評価額に、登記簿謄本上、自分の敷地権の持分割合を乗じたものが、自分の部屋の土地の持分
・ 小規模の適用要件を満たせば、それが8割引になる

と説明をしてきました。

自分としては、精一杯、分かりやすく、と話しているけれど
相続税の話はやはり複雑なので、「ここが分からない」という質問は、とても参考になります。

「小規模の適用を受けるには、建物の持ち主は亡くなった人ではなく、その親族でもOKです。
親族とは、配偶者、六親等内血族、三親等内姻族です」と説明したものの
やはり、血族や姻族という用語は普通の人にはなじみがないので、この部分の質問も受けました。

講演などに参加して頂いた方に限らず、いつでも税務相談はお受けしていますので
相続税について「?」と思った点は、メールやお電話でご質問下さい。

たまに疲れて、事務所で居眠りしているかもしれませんが・・・

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

遺留分を侵害されたら「遺産」ではなく「お金」をもらえることに

雑誌記事掲載のお知らせがあります。 目次1 かんぽ生命 かんぽプラチナライフサービス 取材記事掲載2 週刊東洋経済 取材記事掲載2.1 遺留分として返すものが「現物」から「キャッシュ」に2.2 持戻し …

どうやって親に相続の話を切り出したらいい?

「どうやって、親に相続の話を切り出したらいいでしょう?」 時折、そんな相談を受けることがあります。先日、取材の時にも同じ質問をされました。 そんなとき、私はこんな風に答えています。 目次1 親への「相 …

民法(相続関係)改正のパブリックコメント募集がスタートしました

>昨年から、法制審議会の民法部会で議論が行われていましたが 今週、民法(相続関係)改正の中間試案が公表され、パブリックコメントの募集がスタートしました(9月末まで)。 主な論点は、配偶者の生活へ …

今日4/1からスタートする配偶者居住権。週刊東洋経済に原稿を執筆しています

今日、令和2年4月1日以降に亡くなった方の遺産分割や、今日以降に作成する遺言から 「配偶者居住権」の利用が可能になりました。 ちょうど私も以下の媒体で、原稿執筆や取材協力しています。 目次1 配偶者居 …

遺言で遺産を残すとき 予想外の税負担には注意

亡くなった方の財産は、遺言がなければ相続人が引き継ぎますが 遺言があれば相続人以外でも受け取れます。 これを「遺贈」と呼び、もらう人は個人・法人のどちらでも構いませんが 予想外の税負担に注意が必要です …