マンション敷地への小規模宅地等の特例適用

相続・遺言・遺産分割

今日は、コープ生協さんでの講演でした。

コープさんには今年2月にもお邪魔していて、今回はその続編を、というご依頼があり
「小規模宅地等の特例」「生前贈与(主に特別受益、つまり遺産分割への影響)」「相続専門家の選び方」
などにつき、少し突っ込んだお話をしてきました。


が、講演後に、出席者の方から(私にとっては)衝撃の質問が。

「小規模宅地等の特例は、自宅がマンションでも適用できるのですか?
どの本を読んでも、書かれていないのですが」

\(◎o◎)/!

・・・適用できます・・・(>_<)

税理士にとっては当たり前すぎること。

でも、確かに、本やセミナーでは、通常の一戸建てや二世帯住宅の説明がされていて
マンションの敷地権についての説明は(不動産会社主催のセミナーでない限り)
限られた時間内では、あえてしないかもしれません。

・ マンションが建っている敷地全体を路線価で評価する
・ その評価額に、登記簿謄本上、自分の敷地権の持分割合を乗じたものが、自分の部屋の土地の持分
・ 小規模の適用要件を満たせば、それが8割引になる

と説明をしてきました。

自分としては、精一杯、分かりやすく、と話しているけれど
相続税の話はやはり複雑なので、「ここが分からない」という質問は、とても参考になります。

「小規模の適用を受けるには、建物の持ち主は亡くなった人ではなく、その親族でもOKです。
親族とは、配偶者、六親等内血族、三親等内姻族です」と説明したものの
やはり、血族や姻族という用語は普通の人にはなじみがないので、この部分の質問も受けました。

講演などに参加して頂いた方に限らず、いつでも税務相談はお受けしていますので
相続税について「?」と思った点は、メールやお電話でご質問下さい。

たまに疲れて、事務所で居眠りしているかもしれませんが・・・

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

【令和4年度税制改正大綱】生前贈与の改正は先送り、住宅取得等資金贈与の非課税特例は2年延長

先週金曜に、令和4年度税制改正大綱が公表され ・ 「生前贈与」の改正は先送り ・ 「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は延長 されることになりました。 以下、相続贈与関連の改正についてまとめます。 目次 …

あなたの相談相手は、相続税が「目的」?それとも「手段」?

バード財産コンサルタンツの山浦先生が発行している「バードレポート」を、タクト時代から購読しています。 不動産系の情報が多く、FAX1枚のため、ササッと読めて便利です。

家なき子特例、事実婚の夫名義の家に住んでいる場合は?

今年の税制改正で、大幅に厳格化された「小規模宅地等の特例」の通称・家なき子ですが、 亡くなった方の娘が「事実婚」の夫名義の家に住んでいた場合は、家なき子に該当し、他の要件を満たせば特例の適用を受けられ …

民法(相続関係)改正のパブリックコメント募集がスタートしました

>昨年から、法制審議会の民法部会で議論が行われていましたが 今週、民法(相続関係)改正の中間試案が公表され、パブリックコメントの募集がスタートしました(9月末まで)。 主な論点は、配偶者の生活へ …

やるなら自己責任で。タワーマンションを使った相続税対策

昨日は、税理士の都築巌先生の研修でした。全3回の初回の昨日は、相続税の財産評価についてです。 といっても、もちろん通達に書かれているような、単なる評価の話ではありません。 「 どう財産を評価するかは、 …