日経ヴェリタスの7月24日号、「金投資輝き取り戻す 「100グラム」小口化に光」で、コメントしています。
私は金投資はしていませんが、一昨年から、業界団体の研修を担当させて頂いたり
相続税の節税目的で金の仏具がブーム(※)だったりで、金に関する税のご相談を受ける機会が増えています。
※ 仏具は相続税法第12条(相続税の非課税財産)1項二号の「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」に該当するため、相続税は非課税です。
ただし、相続税法基本通達12-2で、「日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。」とあり、ちゃんと日々拝んでいるもの以外は非課税財産には含まれません。
金地金への投資に関する税金については、売却したときの申告要否と支払調書提出の有無の違いが、ごっちゃになっている方が多いようなので、少しまとめてみました。
売却時の申告要否
金地金を売却したとき、所得税は一般的に「譲渡所得」として課税されます。
譲渡所得は
土地建物や有価証券など、他の所得とは分けて課税されるもの(分離課税)と
金地金やゴルフ会員権など、給与や年金などの他の所得と合算して課税されるもの(総合課税)に分かれます。
金地金の譲渡は、「総合課税の譲渡所得」となり、50万円以上の場合には、所得税の申告が必要です。
【求め方】
金地金の売却価額-(取得価額+売却費用)=金地金の譲渡益
(金地金の譲渡益+他の総合譲渡の譲渡益)-50万円=課税される譲渡所得の金額
ただし、所有期間が5年を超える場合、課税される譲渡所得の金額は、上記の2分の1になります。
【計算例】
100万円で買った金地金を500万円で売却。売却時にかかった費用はゼロ。他に総合譲渡の譲渡はない。
課税される譲渡所得の金額
・買ったのが2000年なら… (500万円-100万円)-50万円=350万円 350万円×1/2=175万円
・買ったのが2015年なら… (500万円-100万円)-50万円=350万円
なお、所得税がいくらになるからは、給与や年金など、他の所得がいくらあるかにより変わります。
支払調書提出の有無
金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨の、1回の売却金額が200万円を超える場合、
代金の支払者(金の取引業者)は、売却した人の住所、氏名、数量、支払金額、年月日などを
記載した支払調書を、所轄税務署に提出します。
でもこれは、売却に関する情報が税務署に知られるだけのこと。
とはいえ、税逃れをしたい人にとっては、それが問題なのかもしれませんが…
所得税の申告納税の義務があるかは、あくまで「総合課税の譲渡所得が50万円を超えるか否か」で判断します。
国税庁HPには
平成26事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について 金地金等に係る譲渡所得の調査状況
などもありますし、また、相続税の税務調査の場面でも、遺産の中に金地金があると、それだけで注目されます(現金同様、無記名資産なので)。
金への投資を考えるなら、税逃れ目的ではなく、資産運用&分散投資の一環として考えた方がよいですね。
ひとりごと
犬を飼うことになりました。
夏季休暇で自宅を空けてしまうため、引き取りは8月後半ですが
ケージを買ったり、本を読んだり、散歩できる公園を探したり、いろいろ準備を始めつつ
何せ生まれて初めての経験なので、今からドキドキです…
ワンコのパパ・ママの方、これからいろいろ教えて下さい♪