マンション敷地への小規模宅地等の特例適用

相続・遺言・遺産分割

今日は、コープ生協さんでの講演でした。

コープさんには今年2月にもお邪魔していて、今回はその続編を、というご依頼があり
「小規模宅地等の特例」「生前贈与(主に特別受益、つまり遺産分割への影響)」「相続専門家の選び方」
などにつき、少し突っ込んだお話をしてきました。


が、講演後に、出席者の方から(私にとっては)衝撃の質問が。

「小規模宅地等の特例は、自宅がマンションでも適用できるのですか?
どの本を読んでも、書かれていないのですが」

\(◎o◎)/!

・・・適用できます・・・(>_<)

税理士にとっては当たり前すぎること。

でも、確かに、本やセミナーでは、通常の一戸建てや二世帯住宅の説明がされていて
マンションの敷地権についての説明は(不動産会社主催のセミナーでない限り)
限られた時間内では、あえてしないかもしれません。

・ マンションが建っている敷地全体を路線価で評価する
・ その評価額に、登記簿謄本上、自分の敷地権の持分割合を乗じたものが、自分の部屋の土地の持分
・ 小規模の適用要件を満たせば、それが8割引になる

と説明をしてきました。

自分としては、精一杯、分かりやすく、と話しているけれど
相続税の話はやはり複雑なので、「ここが分からない」という質問は、とても参考になります。

「小規模の適用を受けるには、建物の持ち主は亡くなった人ではなく、その親族でもOKです。
親族とは、配偶者、六親等内血族、三親等内姻族です」と説明したものの
やはり、血族や姻族という用語は普通の人にはなじみがないので、この部分の質問も受けました。

講演などに参加して頂いた方に限らず、いつでも税務相談はお受けしていますので
相続税について「?」と思った点は、メールやお電話でご質問下さい。

たまに疲れて、事務所で居眠りしているかもしれませんが・・・

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

賃貸アパートの空室が1か月超。貸家建付地で評価してはダメ?

「賃貸アパートに3年間空室のままの部屋があっても、敷地全体を貸家建付地で評価してよいと 最近読んだ相続本に書かれていました。僕は、1か月間以上空室だとダメだと聞いたことがあったのですが… 正しくはどう …

相続人の方を名字・肩書・続柄で呼ばない理由

複数の相続人の方が集まる席に、税理士が同席する機会は多くあります。 相続税申告のみのお客さまでも 顔合わせ、途中経過のご報告、遺産分割協議、申告内容・納税額のご説明など。 私は、基本的に「〇〇さま」「 …

相続した預金の仮払い制度、金融機関ごとの上限額は150万円に

週刊税のしるべ 平成30年10月8日 金融機関ごとの上限額は150万円 相続法改正で省令案 葬儀費等で仮払い 民法相続編が改正され、「相続した預金の仮払い制度」が新設されました。 遺産分割がまとまる前 …

2024(令和6)年4月1日から相続登記が義務化されます

「相続登記」とは、相続した不動産の名義を変えること。 この相続登記が、2024(令和6)年4月1日から義務化されます。 目次1 相続登記とは2 相続登記が義務化された理由3 いつから?4 まとめ 相続 …

小規模宅地 貸付規模の判定は所得税通達を当てはめ

今月、国税庁から相続税の改正通達が公表されました。 今年は、相続税関係の改正が多く、 法令に書かれていない内容は、この通達を読み、取扱いを確認しておく必要があります。 豊洲のドッグラン。つくしは暑くて …