「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」は、今年の年末で終了する予定です。
確実に制度を使いたい方向けに、気をつけたい5つのタイミングについてまとめました。
※追記(2021(令和3)年12月10日)
本日公表の税制改正大綱により
本非課税特例は、令和5年12月31日まで2年延長されることが明らかになりました。
※名古屋の丸善
目次
マイホーム購入資金の援助に贈与税がかからない特例です
この特例は、親や祖父母からマイホームの購入資金を援助してもらっても
マイホームが省エネ住宅なら1500万円まで、それ以外の住宅でも1000万円までなら
贈与税がかからないという制度です。
令和3年12月31日までの特例措置ですが
国土交通省は延長の要望を出しているので、来年以降も延長される可能性はまだ残っています。
ただ実際にどうなるか。
それは、12月に公表される税制改正大綱を見ないと分かりません。
そこで、確実に特例を使いたい人は念のため
以下の「5つのタイミング」について、確認しておくと安心です。
1 もらうタイミング
1つめは「もらうタイミング」。
今年の年末【令和3年12月31日】までに、贈与を実行してください。
つまり、今年中に贈与契約書を交わし、お金を振り込む必要があります。
家族間の話ですから、タイミングは自由に決められると思います。
2 購入契約のタイミング
2つめは「購入契約のタイミング」。
今年の年末【令和3年12月31日】までに、家を建てる・買う契約を結びます。
3 完成・引き渡しのタイミング
3つめは「完成・引き渡しのタイミング」。
来年【令和4年3月15日】までに、新築なら棟上げまで終わっているか、
購入なら物件の引き渡しが済んでいる必要があります。
工事が遅れると、この要件を満たせない恐れがあるので、要注意です。
1でもらったお金は、2の契約時に手付金として払うか
3の完成・引き渡し時に残金として払うか、いずれかになりますが
必ずもらった「全額」を支払いにあててください。
4 住むタイミング
4つめは「住むタイミング」。
原則として、来年【令和4年3月15日】までに、マイホームに住み始めてください。
ただし、間に合わない場合は、【令和4年12月31日】までに住み始める見込みでも
構わないことになっています。
5 贈与税申告のタイミング
5つめは「贈与税申告のタイミング」。
非課税枠内の贈与でも、贈与税の申告義務がありますので
来年【令和4年3月15日】までに、必ず税務署に贈与税の申告書を提出してください。
まとめ
この特例はお得なだけに論点が多く、従来は
・手付金ではなく、残金に充てるお金をもらった方が安全(123のタイミングとの兼ね合い)
・非課税枠以上をもらう場合の損得計算(親が亡くなるときの相続税負担との兼ね合い)
といった検討も必要でした。
なので、心配な方は延長の有無を問わず
1や2のタイミングより前に、専門家に相談してみてください。
ひとりごと
税理士の木下勇人さんが、名古屋の丸善の写真を送って下さいました。
「身近な本、すごいことになってます」というコメント付きで。
名古屋に行くことはめったにないので、知らせて頂き、うれしかったです。
ただ、木下さんとは直接お目にかかったことがありません。
facebook上だけのゆるいお知り合いなのに
こういった細やかな心配りをして下さるのはさすがだなあと思います。