併用OKです。広大地と小規模宅地等の特例

相続・遺言・遺産分割

広大地と小規模宅地等の特例は併用できます!

先日の講演で

広大地小規模宅地等の特例は併用できるので
しっかり要件を押さえて下さいね」と話をしたら
「えっ?両方とも使えるんですか!?」と、かなりビックリされてしまい(こちらが驚き)ました。

もちろん併用できます。

広大地は、財産評価基本通達上の土地の評価の話。

小規模宅地等の特例は、土地を評価した後
措置法上の特例により、課税価格を減額して相続税の課税価格に算入できるという話です。

(実際のお客様ですが)
敷地面積が1,000㎡で、路線価評価3億円の自宅が、広大地の適用により1億6,500万円になり
さらに、小規模特例により(来年からは)330㎡までが8割引になるので
最終的な相続税評価額は、1億2,144万円になる方もいらっしゃいました。

首都圏なら500㎡を超えれば広大地になる可能性があるので、要チェックですね。

ひとりごと

HPを少しだけリニューアル。

5年ぶりに写真を撮り直し、実績やサービス内容などを若干書換えました。

SEO対策を行う会社からは、頻繁に営業電話がかかってきますが
HPで集客をするつもりはないため、以前と同じイメージのまま。

「税理士に相談なんて、敷居が高くて」と思わず、早めに気軽にご相談頂きたいと思っています。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

マンションの敷地にも「地積規模の大きな宅地の評価」を適用できます

週刊税務通信 NO.3485(平成29年12月4日) 「地積規模の大きな宅地の評価」 マンション1室も適用可 マンション敷地全体で地積要件を判定 中低層マンションでの適用が見込まれる模様 目次1 「広 …

相続業務の「怖さ」の意味。以前と今はこう違う

相続専門で独立予定の方から 「飛び込みで一見さんの相続を引き受けるのは、怖くないですか」と聞かれました。 一見かどうかはともかく、税理士になりたてのころと今とでは 相続業務の「怖さ」の意味が、だいぶ変 …

「相続解決人」という職業

昨日、自宅に届いた日経ビジネスの巻頭特集は「稼げる新職業」。 データサイエンティストやIoT農家といったAI系の仕事が多い中、 目に留まったのが「相続解決人」という職業です。 目次1 「相続解決人」っ …

仮装隠ぺい・重加算税に注意 相続直前の現金引き出し

週刊T&Amaster NO.750(2018年8月6日号) 相続財産の仮想隠ぺいをめぐる最近の取消裁決事例 審判所、課税当局による重加算税を相次いで取り消す

配偶者の税額軽減、「1億6,000万円以下なら非課税」ではない

本の読者から、「配偶者の税額軽減」について、立て続けに同じ質問を受けました。 「申告書の記載例で、配偶者に相続税が生じている。これは間違いではないか?」というものです。   目次1 本ではど …