医療法人の相続税の納税猶予、活用の検討も

相続・遺言・遺産分割

今日は新宿にて、日本生命さんの講演でした。

税理士さんなどの保険代理店様と一般のお客様、合わせて100名ほどの参加者だったとのこと。
今年一番の猛暑の中、ご参加頂きありがとうございました。

また、昨日発売された週刊東洋経済、2014年8月9日・8月16日号 『親と子の相続』 で
「これではもめる、遺産分割」という内容のケーススタディを、4ページほど執筆しています。

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副編集長の山川さんには、大変お世話になりました。
ご興味のある方は、お手に取って頂けたらと思います。

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先週土曜は、医療法人税務の第一人者、税理士の青木惠一先生の講演をお聞きするため、 大阪へ。

今年新設された、医療法人の相続税・贈与税の納税猶予のお話を、たっぷり伺えました。
ご著書は何冊か拝読していましたが、
初めてお話しを伺い、分かりやすくて大感動!でした。

現在、医療法人全体の8割以上を占めるのは
「持分あり社団医療法人(と出資額限度法人)です。

株式会社による医療法人への新規参入を阻むため、 平成18年の第5次改正により
「持分あり」医療法人は新規に設立できなくなりました。

現在作れるのは、「持分のない医療法人や財団医療法人、
または公共性の高い社会医療法人だけです。

持分あり医療法人の出資持分には、未上場会社の株式と同様に相続税がかかるため
相続税の負担次第では医業が継続できず、地域医療に影響が出る可能性があります。

でも、未上場会社の相続でよく行われる、相続人が相続した株式を、発行会社が自己株式として買取り
相続税の納税資金をねん出する方法を、医療法人はとれません。

また、出資者から高額な出資持分の払戻請求を受けてしまうと、
やはり経営に影響がでる可能性があり
持分なし医療法人へのスムーズな移行が、より必要だと考えられていました。

持分なし医療法人になるには、
定款を変更し、解散時の財産の帰属先を国などにするだけでOKですが

これに対する抵抗感が強く、移行がなかなか進まないため
平成26年度の税制改正で、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度ができたのです。

持分あり医療法人のまま出資者が亡くなっても、その医療法人が相続税の申告期限までに
「認定医療法人」となれば
(※認定医療法人・・・持分なし医療法人への移行計画を厚生労働省へ申請し、認定を受けた法人)

持分なし医療法人への移行期間の3年間、相続税の納税が猶予され
移行期限までに相続人が持分をすべて放棄した場合、相続税が免除されます。

ただし、この制度の適用が受けられるのは
今年の10月1日から平成29年9月30日までの3年間。

先週、厚生労働省のHPに公表されたパンフレット
「持分なし医療法人」への移行促進策のご案内は、比較的分かりやすく書かれているので
関係のありそうな方は一読されてみてはいかがでしょう。

相続税の問題がクリアできても、医療法人に贈与税が課税される問題は残りますが
青木先生いわく
「その場合には贈与税の軽減対策をしつつ、払ってしまうのも手です」とのこと(!)

詳しくお知りになりたい方は、一度先生の講演を聞かれることをおすすめします。

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