訴訟部門の月次研究会と消滅時効の研修へ

相続・遺言・遺産分割 税・お金

月曜は、日本税務会計学会の月次研究会へ。 テーマは中央出版事件です。

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論点はいくつもありますが、一番のポイントは
日本の住所や国籍を持たない孫が、国外財産の贈与を受けたときに、日本の贈与税を課税できるか」
平成25年の税制改正「前」は、税務上は本来、課税できませんでした。

地裁(H23.3.24)では納税者が勝訴したものの、 高裁(H25.4.3) では逆転敗訴し
(最高裁は上告不受理だとのこと)
生後8か月の乳児である孫の住所は、養育者である両親の住所(日本だった)も考慮すべきだと
指摘されています。

この事案を契機として、平成25年4月1日からは、もらう人の住所の内外や国籍を問わず
あげた人の住所が国内にある限り、国外の財産をもらった場合でも
日本の相続税や贈与税からは、逃れられないという改正が行われました。

また火曜は、勉強家の友人税理士、益田あゆみ先生のお誘いで、「消滅時効」の研修会へ。
弁護士さんが税理士向けに、時効の基礎からケーススタディまで、詳しく話して下さいました。

物販の売掛金の時効は2年、飲食の債権は1年と、かなり短いので
自分のお客様が、時効により売掛金を回収できない事態にならぬよう、気をつけなければなりません。

「相手に請求書を送っていれば、時効は進行しない」と思いがちですが
請求書を送る行為は、民法上、時効が中断する「請求」にはあたらず、時効は中断しない!のです。
※裁判所へ訴訟の提起や支払い督促の申立てが、民法上の「請求」にあたります。

主債務者と連帯債務者の関係など、マメ知識をたくさん頂きました。

それにしても・・・学べば学ぶほど、理想の知識レベルと現実との乖離に、落ち込みます。
乖離がなくなることは、おそらく一生ないのだけれど。

ニフティのマネーコラムで、FPの高山一恵さんの取材を受けました。
同年代なので、和気あいあい、とても楽しかったです♪

無題

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