国税庁HPに「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました

相続・遺言・遺産分割

昨日5/11より、国税庁のHP上に「相続税の申告要否判定コーナー」が設けられています。


法定相続人の数、財産・債務の金額、生前贈与額を入力すると、
申告書を出す必要のある・なしを判定でき
その結果を記載した「相続税の申告要否検討表」もプリントできるシステムです。

試しに使ってみましたが、普通の人に使いやすいかは…どうでしょう?

小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減は考慮できないので
判定できるのは「申告の要否」のみ。「納税額」は分かりません。
そこから先は、税務署や税理士に相談してね、ということのようです。

私は単発の税務相談などでは、生保FP塾でお世話になっているシャフトさんの
「WEB版新相続マスター」を使っています。

電卓だけでも、財産額と法定相続人が分かれば、ざっくり相続税を計算できますが
シャフトさんのシステムは、二次相続時の相続税も簡易計算できるので
遺産分割案を変更しながら、お客様のご相談にのれ、とても便利なのです。

**********

GW前になりますが、安本の顧問先である阿部興業さんの
創業70周年パーティーが帝国ホテルで行われ、私もお祝いのためお邪魔しました。

司会進行は、元TBSアナウンサーの渡辺真理さんで、主賓は福田元首相。

IMG_0023
IMG_0027

70周年を記念した新たな商品(ドア)をデザインされたのは、あの佐藤オオキさん!

ドアの既成概念にとらわれない、すごく素敵な7つのデザインのドア。
「我が家のドアもひとつくらい、オオキさんデザインに」と思ったものの、やはりお値段も素敵すぎ (^^ゞ

お客様をお見送りした後、社員さん全員で撮った記念写真には、私も便乗して入れて頂いちゃいました。
一番端っこなので写っているかは分かりませんが…

阿部専務と奥さま、ありがとうございました。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

家族による立替金も債務控除を忘れずに

相続税の債務控除は、 相続人が「死後に」支払ったものに限らず、「生前に」立て替えたものも対象になることが多いです。 領収書は、大切に保管しておきましょう。 目次1 債務控除とは2 家族による立替金は3 …

民法(相続関係)改正のパブリックコメント募集がスタートしました

>昨年から、法制審議会の民法部会で議論が行われていましたが 今週、民法(相続関係)改正の中間試案が公表され、パブリックコメントの募集がスタートしました(9月末まで)。 主な論点は、配偶者の生活へ …

親族による財産の使い込みを防ぐには

おとといの新聞に「生前贈与手続、無料で代行 三菱UFJ信託」という記事がありました。 教育資金贈与信託の手数料も無料でしたが、こちらも無料だとのこと。 目次1 信託銀行の暦年贈与信託サービスが無料の理 …

やるなら自己責任で。タワーマンションを使った相続税対策

昨日は、税理士の都築巌先生の研修でした。全3回の初回の昨日は、相続税の財産評価についてです。 といっても、もちろん通達に書かれているような、単なる評価の話ではありません。 「 どう財産を評価するかは、 …

税理士は遺産分割協議書を作成できない?

「税理士は遺産分割協議書を作成できない」という、誤解があり 今月発売されるFP向けの雑誌に、これに関する短めの記事を書きました。 が、先週土曜、税理士の都築巌先生主催の研究会に参加したところ、 やはり …