国税庁HPに「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました

相続・遺言・遺産分割

昨日5/11より、国税庁のHP上に「相続税の申告要否判定コーナー」が設けられています。


法定相続人の数、財産・債務の金額、生前贈与額を入力すると、
申告書を出す必要のある・なしを判定でき
その結果を記載した「相続税の申告要否検討表」もプリントできるシステムです。

試しに使ってみましたが、普通の人に使いやすいかは…どうでしょう?

小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減は考慮できないので
判定できるのは「申告の要否」のみ。「納税額」は分かりません。
そこから先は、税務署や税理士に相談してね、ということのようです。

私は単発の税務相談などでは、生保FP塾でお世話になっているシャフトさんの
「WEB版新相続マスター」を使っています。

電卓だけでも、財産額と法定相続人が分かれば、ざっくり相続税を計算できますが
シャフトさんのシステムは、二次相続時の相続税も簡易計算できるので
遺産分割案を変更しながら、お客様のご相談にのれ、とても便利なのです。

**********

GW前になりますが、安本の顧問先である阿部興業さんの
創業70周年パーティーが帝国ホテルで行われ、私もお祝いのためお邪魔しました。

司会進行は、元TBSアナウンサーの渡辺真理さんで、主賓は福田元首相。

IMG_0023
IMG_0027

70周年を記念した新たな商品(ドア)をデザインされたのは、あの佐藤オオキさん!

ドアの既成概念にとらわれない、すごく素敵な7つのデザインのドア。
「我が家のドアもひとつくらい、オオキさんデザインに」と思ったものの、やはりお値段も素敵すぎ (^^ゞ

お客様をお見送りした後、社員さん全員で撮った記念写真には、私も便乗して入れて頂いちゃいました。
一番端っこなので写っているかは分かりませんが…

阿部専務と奥さま、ありがとうございました。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

相続税申告書の添付書類、戸籍のコピーや法定相続情報一覧図の写しでもOKに

平成30年4月1日以後に提出する相続税の申告書から、添付書類の範囲が広がりました。 【改正前】 戸籍の原本 【改正後】 以下の1~3のいずれか 1.戸籍の原本 2.法定相続情報一覧図の写し 3.1また …

賃貸アパートの空室が1か月超。貸家建付地で評価してはダメ?

「賃貸アパートに3年間空室のままの部屋があっても、敷地全体を貸家建付地で評価してよいと 最近読んだ相続本に書かれていました。僕は、1か月間以上空室だとダメだと聞いたことがあったのですが… 正しくはどう …

相続人の方を名字・肩書・続柄で呼ばない理由

複数の相続人の方が集まる席に、税理士が同席する機会は多くあります。 相続税申告のみのお客さまでも 顔合わせ、途中経過のご報告、遺産分割協議、申告内容・納税額のご説明など。 私は、基本的に「〇〇さま」「 …

遺留分を侵害されたら「遺産」ではなく「お金」をもらえることに

雑誌記事掲載のお知らせがあります。 目次1 かんぽ生命 かんぽプラチナライフサービス 取材記事掲載2 週刊東洋経済 取材記事掲載2.1 遺留分として返すものが「現物」から「キャッシュ」に2.2 持戻し …

相続業務の「怖さ」の意味。以前と今はこう違う

相続専門で独立予定の方から 「飛び込みで一見さんの相続を引き受けるのは、怖くないですか」と聞かれました。 一見かどうかはともかく、税理士になりたてのころと今とでは 相続業務の「怖さ」の意味が、だいぶ変 …