国税庁HPに「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました

相続・遺言・遺産分割

昨日5/11より、国税庁のHP上に「相続税の申告要否判定コーナー」が設けられています。


法定相続人の数、財産・債務の金額、生前贈与額を入力すると、
申告書を出す必要のある・なしを判定でき
その結果を記載した「相続税の申告要否検討表」もプリントできるシステムです。

試しに使ってみましたが、普通の人に使いやすいかは…どうでしょう?

小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減は考慮できないので
判定できるのは「申告の要否」のみ。「納税額」は分かりません。
そこから先は、税務署や税理士に相談してね、ということのようです。

私は単発の税務相談などでは、生保FP塾でお世話になっているシャフトさんの
「WEB版新相続マスター」を使っています。

電卓だけでも、財産額と法定相続人が分かれば、ざっくり相続税を計算できますが
シャフトさんのシステムは、二次相続時の相続税も簡易計算できるので
遺産分割案を変更しながら、お客様のご相談にのれ、とても便利なのです。

**********

GW前になりますが、安本の顧問先である阿部興業さんの
創業70周年パーティーが帝国ホテルで行われ、私もお祝いのためお邪魔しました。

司会進行は、元TBSアナウンサーの渡辺真理さんで、主賓は福田元首相。

IMG_0023
IMG_0027

70周年を記念した新たな商品(ドア)をデザインされたのは、あの佐藤オオキさん!

ドアの既成概念にとらわれない、すごく素敵な7つのデザインのドア。
「我が家のドアもひとつくらい、オオキさんデザインに」と思ったものの、やはりお値段も素敵すぎ (^^ゞ

お客様をお見送りした後、社員さん全員で撮った記念写真には、私も便乗して入れて頂いちゃいました。
一番端っこなので写っているかは分かりませんが…

阿部専務と奥さま、ありがとうございました。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

要件には注意。配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例

相続税が大幅に安くなる特例といえば 【 配偶者の税額軽減 】 配偶者は、相続した財産額が1億6,000万円または法定相続分までは、相続税がかからない 【 小規模宅地等の特例 】 自宅の土地を、 配偶者 …

どうやって親に相続の話を切り出したらいい?

「どうやって、親に相続の話を切り出したらいいでしょう?」 時折、そんな相談を受けることがあります。先日、取材の時にも同じ質問をされました。 そんなとき、私はこんな風に答えています。 目次1 親への「相 …

相次相続控除/故人が10年以内に相続税を納めていないか必ずチェック!

相続税には、「相次相続控除」という規定があります。 目次1 相次相続控除とは2 兄弟間の相次相続控除3 申告書閲覧サービスも活用しよう4 ひとりごと 相次相続控除とは 例えば ・ 父が亡くなり、父の財 …

相続税申告書の添付書類、戸籍のコピーや法定相続情報一覧図の写しでもOKに

平成30年4月1日以後に提出する相続税の申告書から、添付書類の範囲が広がりました。 【改正前】 戸籍の原本 【改正後】 以下の1~3のいずれか 1.戸籍の原本 2.法定相続情報一覧図の写し 3.1また …

仮装隠ぺい・重加算税に注意 相続直前の現金引き出し

週刊T&Amaster NO.750(2018年8月6日号) 相続財産の仮想隠ぺいをめぐる最近の取消裁決事例 審判所、課税当局による重加算税を相次いで取り消す