国税庁HPに「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました

相続・遺言・遺産分割

昨日5/11より、国税庁のHP上に「相続税の申告要否判定コーナー」が設けられています。


法定相続人の数、財産・債務の金額、生前贈与額を入力すると、
申告書を出す必要のある・なしを判定でき
その結果を記載した「相続税の申告要否検討表」もプリントできるシステムです。

試しに使ってみましたが、普通の人に使いやすいかは…どうでしょう?

小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減は考慮できないので
判定できるのは「申告の要否」のみ。「納税額」は分かりません。
そこから先は、税務署や税理士に相談してね、ということのようです。

私は単発の税務相談などでは、生保FP塾でお世話になっているシャフトさんの
「WEB版新相続マスター」を使っています。

電卓だけでも、財産額と法定相続人が分かれば、ざっくり相続税を計算できますが
シャフトさんのシステムは、二次相続時の相続税も簡易計算できるので
遺産分割案を変更しながら、お客様のご相談にのれ、とても便利なのです。

**********

GW前になりますが、安本の顧問先である阿部興業さんの
創業70周年パーティーが帝国ホテルで行われ、私もお祝いのためお邪魔しました。

司会進行は、元TBSアナウンサーの渡辺真理さんで、主賓は福田元首相。

IMG_0023
IMG_0027

70周年を記念した新たな商品(ドア)をデザインされたのは、あの佐藤オオキさん!

ドアの既成概念にとらわれない、すごく素敵な7つのデザインのドア。
「我が家のドアもひとつくらい、オオキさんデザインに」と思ったものの、やはりお値段も素敵すぎ (^^ゞ

お客様をお見送りした後、社員さん全員で撮った記念写真には、私も便乗して入れて頂いちゃいました。
一番端っこなので写っているかは分かりませんが…

阿部専務と奥さま、ありがとうございました。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

マンションの敷地にも「地積規模の大きな宅地の評価」を適用できます

週刊税務通信 NO.3485(平成29年12月4日) 「地積規模の大きな宅地の評価」 マンション1室も適用可 マンション敷地全体で地積要件を判定 中低層マンションでの適用が見込まれる模様 目次1 「広 …

要件には注意。配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例

相続税が大幅に安くなる特例といえば 【 配偶者の税額軽減 】 配偶者は、相続した財産額が1億6,000万円または法定相続分までは、相続税がかからない 【 小規模宅地等の特例 】 自宅の土地を、 配偶者 …

マイホーム購入資金を援助してもらうなら、贈与と借入どちらが得?

今朝の日経新聞に 「住宅資金贈与の優遇拡大、国交省、非課税3,000万円枠」 という記事がありました。 両親や祖父母からマイホームの購入資金を贈与してもらうなら、 今年中なら、省エネ住宅は1,000万 …

非上場株式の評価方法が変わりました

非上場会社の株式の評価方法である、類似業種比準方式が見直されました。 上場していないすべての会社に影響のある大きな改正で 先週、国税庁HPに新通達と解説が掲載されています。 財産評価基本通達の一部改正 …

相続人の方を名字・肩書・続柄で呼ばない理由

複数の相続人の方が集まる席に、税理士が同席する機会は多くあります。 相続税申告のみのお客さまでも 顔合わせ、途中経過のご報告、遺産分割協議、申告内容・納税額のご説明など。 私は、基本的に「〇〇さま」「 …