国税庁HPに「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました

相続・遺言・遺産分割

昨日5/11より、国税庁のHP上に「相続税の申告要否判定コーナー」が設けられています。


法定相続人の数、財産・債務の金額、生前贈与額を入力すると、
申告書を出す必要のある・なしを判定でき
その結果を記載した「相続税の申告要否検討表」もプリントできるシステムです。

試しに使ってみましたが、普通の人に使いやすいかは…どうでしょう?

小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減は考慮できないので
判定できるのは「申告の要否」のみ。「納税額」は分かりません。
そこから先は、税務署や税理士に相談してね、ということのようです。

私は単発の税務相談などでは、生保FP塾でお世話になっているシャフトさんの
「WEB版新相続マスター」を使っています。

電卓だけでも、財産額と法定相続人が分かれば、ざっくり相続税を計算できますが
シャフトさんのシステムは、二次相続時の相続税も簡易計算できるので
遺産分割案を変更しながら、お客様のご相談にのれ、とても便利なのです。

**********

GW前になりますが、安本の顧問先である阿部興業さんの
創業70周年パーティーが帝国ホテルで行われ、私もお祝いのためお邪魔しました。

司会進行は、元TBSアナウンサーの渡辺真理さんで、主賓は福田元首相。

IMG_0023
IMG_0027

70周年を記念した新たな商品(ドア)をデザインされたのは、あの佐藤オオキさん!

ドアの既成概念にとらわれない、すごく素敵な7つのデザインのドア。
「我が家のドアもひとつくらい、オオキさんデザインに」と思ったものの、やはりお値段も素敵すぎ (^^ゞ

お客様をお見送りした後、社員さん全員で撮った記念写真には、私も便乗して入れて頂いちゃいました。
一番端っこなので写っているかは分かりませんが…

阿部専務と奥さま、ありがとうございました。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

相続した預金の仮払い制度、金融機関ごとの上限額は150万円に

週刊税のしるべ 平成30年10月8日 金融機関ごとの上限額は150万円 相続法改正で省令案 葬儀費等で仮払い 民法相続編が改正され、「相続した預金の仮払い制度」が新設されました。 遺産分割がまとまる前 …

タワマン節税でクローズアップ。「総則6項」とは?

目次1 タワマン節税規制 報道の経緯2 「総則6項」とは?3 通達、どう改正する? タワマン節税規制 報道の経緯 日本経済新聞 2015年11月3日 国税庁「タワマン」節税の監視強化 行きすぎには追徴 …

賃貸アパートの空室が1か月超。貸家建付地で評価してはダメ?

「賃貸アパートに3年間空室のままの部屋があっても、敷地全体を貸家建付地で評価してよいと 最近読んだ相続本に書かれていました。僕は、1か月間以上空室だとダメだと聞いたことがあったのですが… 正しくはどう …

併用OKです。地積規模の大きな宅地と小規模宅地等の特例

平成30年1月1日以後の相続からスタートしている「地積規模の大きな宅地の評価」は「小規模宅地等の特例」と併用できます。従来の広大地と同じです。併用OKです。広大地と小規模宅地等の特例/Living P …

個人的には?だけど、使いたいなら結婚・子育て資金贈与特例のQ&Aは事前にチェック

今月、内閣府のHPに公表された、結婚・子育て資金一括贈与非課税特例のQ&Aを読んでいたところ 相続後の取扱いがスムーズに理解できない点がありました。