国税庁HPに「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました

相続・遺言・遺産分割

昨日5/11より、国税庁のHP上に「相続税の申告要否判定コーナー」が設けられています。


法定相続人の数、財産・債務の金額、生前贈与額を入力すると、
申告書を出す必要のある・なしを判定でき
その結果を記載した「相続税の申告要否検討表」もプリントできるシステムです。

試しに使ってみましたが、普通の人に使いやすいかは…どうでしょう?

小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減は考慮できないので
判定できるのは「申告の要否」のみ。「納税額」は分かりません。
そこから先は、税務署や税理士に相談してね、ということのようです。

私は単発の税務相談などでは、生保FP塾でお世話になっているシャフトさんの
「WEB版新相続マスター」を使っています。

電卓だけでも、財産額と法定相続人が分かれば、ざっくり相続税を計算できますが
シャフトさんのシステムは、二次相続時の相続税も簡易計算できるので
遺産分割案を変更しながら、お客様のご相談にのれ、とても便利なのです。

**********

GW前になりますが、安本の顧問先である阿部興業さんの
創業70周年パーティーが帝国ホテルで行われ、私もお祝いのためお邪魔しました。

司会進行は、元TBSアナウンサーの渡辺真理さんで、主賓は福田元首相。

IMG_0023
IMG_0027

70周年を記念した新たな商品(ドア)をデザインされたのは、あの佐藤オオキさん!

ドアの既成概念にとらわれない、すごく素敵な7つのデザインのドア。
「我が家のドアもひとつくらい、オオキさんデザインに」と思ったものの、やはりお値段も素敵すぎ (^^ゞ

お客様をお見送りした後、社員さん全員で撮った記念写真には、私も便乗して入れて頂いちゃいました。
一番端っこなので写っているかは分かりませんが…

阿部専務と奥さま、ありがとうございました。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

相続税理士50選に載るか・載らないか?

今朝の新聞に「相続税理士50選」というものが掲載されていました。 ここに載るか載らないか。 税理士なら、どちらの選択肢も選べます。 どちらを選ぶかは、税理士ごとの働き方の違いであり、かつ、生き方の違い …

土地の値段にもいろいろある。公示地価・基準地価・路線価とは

先日「基準地価」が公表されました。 といっても、公的な土地の価額にはいろいろなものがあり、専門家以外には分かりにくもの。 違いを簡単にまとめてみました。 目次1 いろいろな土地の値段があるのはなぜ?目 …

「生前贈与がダメになる」は誤解。でも節税目的の生前贈与はしにくくなる

「生前贈与がダメになる」と言われても 何がどう変わるのか、正しくわかっている方は少ないようです。 ざっくり言えば、生前贈与ができなくなるわけではなく 「相続税の節税目的での生前贈与がしにくくなりそう」 …

遺言で遺産を残すとき 予想外の税負担には注意

亡くなった方の財産は、遺言がなければ相続人が引き継ぎますが 遺言があれば相続人以外でも受け取れます。 これを「遺贈」と呼び、もらう人は個人・法人のどちらでも構いませんが 予想外の税負担に注意が必要です …

相次相続控除/故人が10年以内に相続税を納めていないか必ずチェック!

相続税には、「相次相続控除」という規定があります。 目次1 相次相続控除とは2 兄弟間の相次相続控除3 申告書閲覧サービスも活用しよう4 ひとりごと 相次相続控除とは 例えば ・ 父が亡くなり、父の財 …