訴訟部門の月次研究会と消滅時効の研修へ

相続・遺言・遺産分割 税・お金

月曜は、日本税務会計学会の月次研究会へ。 テーマは中央出版事件です。

写真

論点はいくつもありますが、一番のポイントは
日本の住所や国籍を持たない孫が、国外財産の贈与を受けたときに、日本の贈与税を課税できるか」
平成25年の税制改正「前」は、税務上は本来、課税できませんでした。

地裁(H23.3.24)では納税者が勝訴したものの、 高裁(H25.4.3) では逆転敗訴し
(最高裁は上告不受理だとのこと)
生後8か月の乳児である孫の住所は、養育者である両親の住所(日本だった)も考慮すべきだと
指摘されています。

この事案を契機として、平成25年4月1日からは、もらう人の住所の内外や国籍を問わず
あげた人の住所が国内にある限り、国外の財産をもらった場合でも
日本の相続税や贈与税からは、逃れられないという改正が行われました。

また火曜は、勉強家の友人税理士、益田あゆみ先生のお誘いで、「消滅時効」の研修会へ。
弁護士さんが税理士向けに、時効の基礎からケーススタディまで、詳しく話して下さいました。

物販の売掛金の時効は2年、飲食の債権は1年と、かなり短いので
自分のお客様が、時効により売掛金を回収できない事態にならぬよう、気をつけなければなりません。

「相手に請求書を送っていれば、時効は進行しない」と思いがちですが
請求書を送る行為は、民法上、時効が中断する「請求」にはあたらず、時効は中断しない!のです。
※裁判所へ訴訟の提起や支払い督促の申立てが、民法上の「請求」にあたります。

主債務者と連帯債務者の関係など、マメ知識をたくさん頂きました。

それにしても・・・学べば学ぶほど、理想の知識レベルと現実との乖離に、落ち込みます。
乖離がなくなることは、おそらく一生ないのだけれど。

ニフティのマネーコラムで、FPの高山一恵さんの取材を受けました。
同年代なので、和気あいあい、とても楽しかったです♪

無題

-相続・遺言・遺産分割, 税・お金

関連記事

【令和4年度税制改正大綱】生前贈与の改正は先送り、住宅取得等資金贈与の非課税特例は2年延長

先週金曜に、令和4年度税制改正大綱が公表され ・ 「生前贈与」の改正は先送り ・ 「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は延長 されることになりました。 以下、相続贈与関連の改正についてまとめます。 目次 …

忘れがちな不動産取得税。相続税・贈与税がかからない時ほど注意

弁護士さんから、「相続って不動産取得税は非課税だと思ってたのですが」という電話がありました。 都税事務所から、不動産取得税がかかるという連絡がきたと 相続案件のお客様から連絡があったとのこと。 &nb …

親族による財産の使い込みを防ぐには

おとといの新聞に「生前贈与手続、無料で代行 三菱UFJ信託」という記事がありました。 教育資金贈与信託の手数料も無料でしたが、こちらも無料だとのこと。 目次1 信託銀行の暦年贈与信託サービスが無料の理 …

コロナ後、相続税の税務調査はどう変わった?

コロナを経て、相続税の税務調査もいろいろと変化しています。 近年の税務調査状況のデータと 調査当日の進め方の変化についてまとめてみました。 目次1 コロナ前、相続税の税務調査対象に選ばれる割合2 コロ …

認知症による預金口座の凍結対策は本人が元気なうちに

目次1 「預金がおろせない」は生前の大問題に2 認知・判断機能低下後は、自分のお金もおろせなくなる3 代理人カードを作る4 代理人を定めておく4.1 三井住友銀行/代理人指名手続4.2 三菱UFJフィ …