相続業務の「怖さ」の意味。以前と今はこう違う

相続・遺言・遺産分割

相続専門で独立予定の方から
「飛び込みで一見さんの相続を引き受けるのは、怖くないですか」と聞かれました。

一見かどうかはともかく、税理士になりたてのころと今とでは
相続業務の「怖さ」の意味が、だいぶ変わった気がします。

どう変わったのか、考えてみました。

※車には、昔も今も初心者マークをつけてます

以前は、知識不足・経験不足が怖かった

顧問先や紹介でない限り、相続業務は基本単発で、お客さまは一見さんです。
HPや本経由で「はじめまして」のご依頼も多くあります。

おつき合いする期間は、数か月~2,3年と短めですが
ヒアリング不足は申告もれに直結しますから、早めの信頼関係構築が欠かせません。

ただ、20代の勤務税理士時代は、「事務所」の看板で相手に安心感を与えられ
自分が経験不足でも、熟練の上司がいるので
誠実に取り組んでさえいれば、それでお客さまからの信頼は得られました。

看板がなくなった独立後は、年齢や社会的地位の高いお客さまに信頼されるには
専門分野の知識くらいは万全でないと、と入念に準備し

さらに「あれを聞かれたら」「これも聞かれたら」と
本のコピーやファイルを大量にカバンに詰めて出かけていました。

今ならだいぶ経験も積んだ(=ずうずうしくなった)ので
その場で、ささっとググってあたりをつけるか

自分が知らないことなら、ニッチな情報でしょうから
「後で調べてご連絡します」で済む話だと、割り切れるようになりました。

今怖いのは、家族という人の根っこに触れること

50歳に近づいた今、一番怖いというか、怖いと肝に銘じているのは
「家族」はすべての人のアイデンティティの根っこ、だということです。

相続業務でひとたびご縁があると、その根っこに簡単に触れてしまう可能性があります。

家族の問題=人生の大問題、ということも多く
たかが一見の税理士で、家族でも親友でもない自分が、どこまで立ち入ってよいのか
問題の核心との距離感の取り方に悩みます。

遺言や遺産分割、相続税申告は
単に死亡で生じる「現象」の処理なので、それだけなら気が楽です。

でも、相続対策が必要なほど社会的に成功していても
プライベートや家族関係が、良好とは限りません(むしろ相反することも)。

認めたくない・許したくないのは、親の遺言や節税策ではなく、親の不公平な愛情とか。
寄与分や特別受益への不平不満は、その方自身の隠れた怒りや劣等感だとか。

逆に親の側が作る遺言の目的も、公平な相続目的ではなく、子の歓心を買うことだとか。

法や税の名の下に、自分の要求を正当化していても
それは単なる問題の置き換えで、心の叫びは違うところにあると気づいても。

士業の立場で対処できるのは、あくまで「現象」をどう処理するかだけです。

問題の「本質」は、他人では一生解決できない難しさがあります。

まとめ

一見さんの相続業務の「怖さ」の意味が、20代と今とで、変わったことについて書きました。

今は、他人の人生の根っこに触れるのは怖くても
思いを秘かに理解しながら、現象を滞りなく処理するのが、自分の相続業務だと心得ています。

これも成長だといえるなら、年をとるのも悪くないかも。

おかえりモネに半年間、なにかと励まされていたので、今はすっかりロス状態です。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

国税庁HPで「小規模宅地等特例/居住用」と「配偶者の税額軽減」を使った相続税の試算ができるようになりました

以前から、国税庁のHPには「相続税の申告要否判定コーナー」があり、 法定相続人の数や財産債務の金額を入力していけば、 相続税の申告がいるのか・いらないのか、サイト上で確認することができました。 この機 …

仮装隠ぺい・重加算税に注意 相続直前の現金引き出し

週刊T&Amaster NO.750(2018年8月6日号) 相続財産の仮想隠ぺいをめぐる最近の取消裁決事例 審判所、課税当局による重加算税を相次いで取り消す

マイホーム購入資金を援助してもらうなら、贈与と借入どちらが得?

今朝の日経新聞に 「住宅資金贈与の優遇拡大、国交省、非課税3,000万円枠」 という記事がありました。 両親や祖父母からマイホームの購入資金を贈与してもらうなら、 今年中なら、省エネ住宅は1,000万 …

今年で終わる住宅取得等資金贈与の非課税特例、気をつけたい5つのタイミング

「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」は、今年の年末で終了する予定です。 確実に制度を使いたい方向けに、気をつけたい5つのタイミングについてまとめました。 ※追記(2021(令和3)年12月10日) 本 …

併用OKです。地積規模の大きな宅地と小規模宅地等の特例

平成30年1月1日以後の相続からスタートしている「地積規模の大きな宅地の評価」は「小規模宅地等の特例」と併用できます。従来の広大地と同じです。併用OKです。広大地と小規模宅地等の特例/Living P …