相続業務の「怖さ」の意味。以前と今はこう違う

相続・遺言・遺産分割

相続専門で独立予定の方から
「飛び込みで一見さんの相続を引き受けるのは、怖くないですか」と聞かれました。

一見かどうかはともかく、税理士になりたてのころと今とでは
相続業務の「怖さ」の意味が、だいぶ変わった気がします。

どう変わったのか、考えてみました。

※車には、昔も今も初心者マークをつけてます

以前は、知識不足・経験不足が怖かった

顧問先や紹介でない限り、相続業務は基本単発で、お客さまは一見さんです。
HPや本経由で「はじめまして」のご依頼も多くあります。

おつき合いする期間は、数か月~2,3年と短めですが
ヒアリング不足は申告もれに直結しますから、早めの信頼関係構築が欠かせません。

ただ、20代の勤務税理士時代は、「事務所」の看板で相手に安心感を与えられ
自分が経験不足でも、熟練の上司がいるので
誠実に取り組んでさえいれば、それでお客さまからの信頼は得られました。

看板がなくなった独立後は、年齢や社会的地位の高いお客さまに信頼されるには
専門分野の知識くらいは万全でないと、と入念に準備し

さらに「あれを聞かれたら」「これも聞かれたら」と
本のコピーやファイルを大量にカバンに詰めて出かけていました。

今ならだいぶ経験も積んだ(=ずうずうしくなった)ので
その場で、ささっとググってあたりをつけるか

自分が知らないことなら、ニッチな情報でしょうから
「後で調べてご連絡します」で済む話だと、割り切れるようになりました。

今怖いのは、家族という人の根っこに触れること

50歳に近づいた今、一番怖いというか、怖いと肝に銘じているのは
「家族」はすべての人のアイデンティティの根っこ、だということです。

相続業務でひとたびご縁があると、その根っこに簡単に触れてしまう可能性があります。

家族の問題=人生の大問題、ということも多く
たかが一見の税理士で、家族でも親友でもない自分が、どこまで立ち入ってよいのか
問題の核心との距離感の取り方に悩みます。

遺言や遺産分割、相続税申告は
単に死亡で生じる「現象」の処理なので、それだけなら気が楽です。

でも、相続対策が必要なほど社会的に成功していても
プライベートや家族関係が、良好とは限りません(むしろ相反することも)。

認めたくない・許したくないのは、親の遺言や節税策ではなく、親の不公平な愛情とか。
寄与分や特別受益への不平不満は、その方自身の隠れた怒りや劣等感だとか。

逆に親の側が作る遺言の目的も、公平な相続目的ではなく、子の歓心を買うことだとか。

法や税の名の下に、自分の要求を正当化していても
それは単なる問題の置き換えで、心の叫びは違うところにあると気づいても。

士業の立場で対処できるのは、あくまで「現象」をどう処理するかだけです。

問題の「本質」は、他人では一生解決できない難しさがあります。

まとめ

一見さんの相続業務の「怖さ」の意味が、20代と今とで、変わったことについて書きました。

今は、他人の人生の根っこに触れるのは怖くても
思いを秘かに理解しながら、現象を滞りなく処理するのが、自分の相続業務だと心得ています。

これも成長だといえるなら、年をとるのも悪くないかも。

おかえりモネに半年間、なにかと励まされていたので、今はすっかりロス状態です。

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

障害者控除の控除不足額、扶養していない扶養義務者からも差し引けます

相続税には、障がいのある人の税負担を軽くする「障害者控除」という規定があります。 控除できる人の範囲は意外に広いので、控除もれに注意が必要です。 目次1 障害者控除とは2 成年被後見人も対象になる3 …

コロナ後、相続税の税務調査はどう変わった?

コロナを経て、相続税の税務調査もいろいろと変化しています。 近年の税務調査状況のデータと 調査当日の進め方の変化についてまとめてみました。 目次1 コロナ前、相続税の税務調査対象に選ばれる割合2 コロ …

タワーマンションの評価はパブコメへ

以前、ブログにも書いたやるなら自己責任で。タワーマンションを使った相続税対策 これに関し、税務雑誌の最新号に気になる記事がありました。 旬刊速報税理 2015 7/11号 P8 一方、気になるのは、& …

相次相続控除/故人が10年以内に相続税を納めていないか必ずチェック!

相続税には、「相次相続控除」という規定があります。 目次1 相次相続控除とは2 兄弟間の相次相続控除3 申告書閲覧サービスも活用しよう4 ひとりごと 相次相続控除とは 例えば ・ 父が亡くなり、父の財 …

要件には注意。配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例

相続税が大幅に安くなる特例といえば 【 配偶者の税額軽減 】 配偶者は、相続した財産額が1億6,000万円または法定相続分までは、相続税がかからない 【 小規模宅地等の特例 】 自宅の土地を、 配偶者 …