国税庁HPで「小規模宅地等特例/居住用」と「配偶者の税額軽減」を使った相続税の試算ができるようになりました

相続・遺言・遺産分割

以前から、国税庁のHPには「相続税の申告要否判定コーナー」があり、

法定相続人の数や財産債務の金額を入力していけば、
相続税の申告がいるのか・いらないのか、サイト上で確認することができました。

この機能が5/10にバージョンアップし、申告の要否を判定した後、

無題2

「小規模宅地等特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した場合の税額シュミレーションができるようになりました。

無題3

実際に入力してみましたが、それほど難しくはありません。

ただ、「小規模宅地等特例」は、事業用の宅地には対応しておらず、計算できるのは居住用の宅地だけです。

また、そもそも「小規模宅地等特例」の適用要件を満たしているか
(例えば、確かに亡くなった人の自宅だったか、自宅を継ぐ人が要件を満たす親族か、など)は、
このサイトでは判断できませんので、事前に税務署や税理士、書籍などで確認しておく必要があります。

ざっくり確認してみたいという方にはよいですね♪

**********

また、安本の新刊が発売2週間あまりで増刷となりました。

お買い上げ下さったみなさま、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします!

-相続・遺言・遺産分割

関連記事

相続税申告書の添付書類、戸籍のコピーや法定相続情報一覧図の写しでもOKに

平成30年4月1日以後に提出する相続税の申告書から、添付書類の範囲が広がりました。 【改正前】 戸籍の原本 【改正後】 以下の1~3のいずれか 1.戸籍の原本 2.法定相続情報一覧図の写し 3.1また …

「遺産は妻にぜんぶ」が大抵正しい

夫の古くからの知人と食事をしました。彼女は備前焼の作家さんです。 この夏に渡米し、その後はずっと、お子さんの暮らすアメリカに住むとのこと。 長年暮らした自宅と愛着のある窯を、先日、人に譲ったばかりだそ …

マンションの敷地にも「地積規模の大きな宅地の評価」を適用できます

週刊税務通信 NO.3485(平成29年12月4日) 「地積規模の大きな宅地の評価」 マンション1室も適用可 マンション敷地全体で地積要件を判定 中低層マンションでの適用が見込まれる模様 目次1 「広 …

遺言で遺産を残すとき 予想外の税負担には注意

亡くなった方の財産は、遺言がなければ相続人が引き継ぎますが 遺言があれば相続人以外でも受け取れます。 これを「遺贈」と呼び、もらう人は個人・法人のどちらでも構いませんが 予想外の税負担に注意が必要です …

遺留分を侵害されたら「遺産」ではなく「お金」をもらえることに

雑誌記事掲載のお知らせがあります。 目次1 かんぽ生命 かんぽプラチナライフサービス 取材記事掲載2 週刊東洋経済 取材記事掲載2.1 遺留分として返すものが「現物」から「キャッシュ」に2.2 持戻し …