7/1は「相続税」路線価の公表日
今日7/1は、「相続税」の路線価の公表日です。
今年発生した相続のうち、最も早く申告すべき1月1日に亡くなった人なら、11月1日が相続税の申告期限。なので、7/1に路線価が公表されれば、期限まで4か月の余裕があることに。
平成19年までは8/1が公表日だったので、それと比べれば少し時間的な余裕はできました。
とはいえ、税理士は前年(平成26年)の路線価であらかじめ相続税を仮計算し、お客様にお伝えしていますから、ここ数日はその路線価の入れ替えでプチ繁忙期に…
「固定資産税」にも路線価がある
ちなみに、路線価は「固定資産税」にも存在します。
相続税の路線価は、納税者が相続税を計算するためのものですが、固定資産税の路線価は、市役所が固定資産税を計算するために使うものです。
どちらも「路線価」に面積をかけて土地の評価額を求める点は同じで、以下のサイトで確認できます。
全国地価マップでは、公示地価や都道府県地価調査価格(固定資産税路線価を70、相続税路線価を80とした場合の、いわゆる時価100の価格)も確認できます。
また、固定資産税は、賦課課税(市区町村が税金を計算し納付書を送付する)方式ですが、計算が誤っている可能性もありますから、一度チェックしてみてはいかがしょう。
相続税の路線価が付されていない場合は?
相続税の業務を行っていると、結構な確率で相続税の路線価が付されていない土地にも遭遇します。
もし赤丸部分に自宅があったとしたら、その「路線価が付されていない道路のみに接する宅地」をどう評価したらよいでしょう。
よく知られている方法は、税務署に「特定路線価の申請」を行う方法です。
特定路線価設定申出書を出すと、2~3週間後に税務署から回答書が届きます。
一番近い路線価の31万円よりも何割か低い、例えば27万円~28万円程度の特定路線価が、赤丸部分の道路に付され、100㎡の土地なら、27万円×100㎡=2700万円が評価額となります。
ただし、この特定路線価の申請は、強制ではなくあくまで任意。
実は、申請しない方が相続税が得になるケースが多いこと、意外にご存じない方がいらっしゃいます。
不合理でない限り、一番近い31万円の路線価をもとに、不整形地補正などの画地調整を行って評価する方法も認められていて、一般的には、その方法で評価した方が土地の評価額は低くなります。
※ 不合理でないかを、税理士がよー---く検討すしなきゃいけない点がネックですが
知っているかいないかで、同じ土地でも評価額は大きく変わる。
これが土地の評価の面白いところです。
「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」のチェックも忘れずに…