併用OKです。広大地と小規模宅地等の特例

相続・遺言・遺産分割

広大地と小規模宅地等の特例は併用できます!

先日の講演で

広大地小規模宅地等の特例は併用できるので
しっかり要件を押さえて下さいね」と話をしたら
「えっ?両方とも使えるんですか!?」と、かなりビックリされてしまい(こちらが驚き)ました。

もちろん併用できます。

広大地は、財産評価基本通達上の土地の評価の話。

小規模宅地等の特例は、土地を評価した後
措置法上の特例により、課税価格を減額して相続税の課税価格に算入できるという話です。

(実際のお客様ですが)
敷地面積が1,000㎡で、路線価評価3億円の自宅が、広大地の適用により1億6,500万円になり
さらに、小規模特例により(来年からは)330㎡までが8割引になるので
最終的な相続税評価額は、1億2,144万円になる方もいらっしゃいました。

首都圏なら500㎡を超えれば広大地になる可能性があるので、要チェックですね。

ひとりごと

HPを少しだけリニューアル。

5年ぶりに写真を撮り直し、実績やサービス内容などを若干書換えました。

SEO対策を行う会社からは、頻繁に営業電話がかかってきますが
HPで集客をするつもりはないため、以前と同じイメージのまま。

「税理士に相談なんて、敷居が高くて」と思わず、早めに気軽にご相談頂きたいと思っています。

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