呼値の単位変更により、上場株式の株価が円未満になることも?

相続・遺言・遺産分割 税・お金

相続税を計算するため、上場株式の「1株あたり株価」のデータを取得したところ
ではなく単位(小数点以下第2位)で、株価が記載されていました。

「あれ?」と一瞬思ったものの、そういえば今年の7月22日から
TOPIX100の構成銘柄の株価 には
1円未満の「呼値(よびね)」の単位が適用されていたのです。

そういえば、税理士会のデータ通信協同組合からお知らせFAXが届いていたような(^_^;)

「呼値」とは、株式や債券などを注文する際の値段のこと。

呼値の刻みは、各銘柄の株価の範囲によりますが
従来は、1円未満になることはありませんでした。

これが、TOPIX100の構成銘柄は、1,000円以下の値段帯で0.1円、
1,000円超3,000円以下の値段帯で0.5円に変わっています。

ただし、売買単位は100株又は1,000株なので、
1株あたりの株価に1円未満の端数があっても、実際の売買代金に1円未満の端数は生じません。

呼値の刻みが細かくなれば、
成行で買い注文するなら、200円と201円の間の価格でも売買が成立し
買い手にとっては、より低い価格で買えるというメリットあり。

また、指値で注文するなら、円未満でも買い注文が入れられるので、
様子を見つつ臨機応変に指値を選べます。

ただし、あくまでこれは株式を売買する場合の話。

相続税の計算上は、国税庁から公表されている上場株式の評価明細書
「各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てます。」と、いまだ書かれています。

各欄の表示単位はのため、評価明細書に従えば、従来通り、円未満は切り捨てるしかありません。

これ、今後どうなるのかな?

-相続・遺言・遺産分割, 税・お金

関連記事

今年で終わる住宅取得等資金贈与の非課税特例、気をつけたい5つのタイミング

「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」は、今年の年末で終了する予定です。 確実に制度を使いたい方向けに、気をつけたい5つのタイミングについてまとめました。 ※追記(2021(令和3)年12月10日) 本 …

相続した預金の仮払い制度、金融機関ごとの上限額は150万円に

週刊税のしるべ 平成30年10月8日 金融機関ごとの上限額は150万円 相続法改正で省令案 葬儀費等で仮払い 民法相続編が改正され、「相続した預金の仮払い制度」が新設されました。 遺産分割がまとまる前 …

「相続解決人」という職業

昨日、自宅に届いた日経ビジネスの巻頭特集は「稼げる新職業」。 データサイエンティストやIoT農家といったAI系の仕事が多い中、 目に留まったのが「相続解決人」という職業です。 目次1 「相続解決人」っ …

続・自筆証書遺言の方式緩和と保管制度の新設について

先月、民法相続編が改正された影響はとても大きく 「手間や費用のかかる公正証書ではなく、簡単に作れるようになった手書きの方で作りたいので、 サポートしてほしい」といったご相談が非常に増えています。 改正 …

財産債務「明細書」は→「調書」へ格上げ

年末に公表された、平成27年度の税制改正大綱は、資産税の論点が盛りだくさん。 なんじゃこりゃ?という改正も多く、 読むだけでお正月から具合が悪くなりそうでしたが、それはさておき お客様への影響が特に大 …