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財産債務「明細書」は→「調書」へ格上げ

税・お金

年末に公表された、平成27年度の税制改正大綱は、資産税の論点が盛りだくさん。

なんじゃこりゃ?という改正も多く、
読むだけでお正月から具合が悪くなりそうでしたが、それはさておき

お客様への影響が特に大きそうなのが
従来の財産債務明細書が見直され、新たに財産債務調書となる改正です。

ざっくり言えば
「稼いでる人は、稼ぎに加え、持ってる財産も国に教えてね(罰則なし)」 という制度から
「稼いで、財産も持ってるなら、ちゃんと教えろ!(アメとムチあり)」 という制度へ変わります。

※2015年1月21日追記あり


※京都 俵屋旅館 お正月の餅花飾り

目次

(参考)従来の「財産債務明細書」

対象者

所得税の確定申告義務がある人のうち、年間の所得が2000万円を超える人

明細書への記載事項

12月31日に保有している財産・債務の種類や時価

提出時期・提出先

所得税の確定申告書を提出するとき、税務署へ

説明

提出すべきかは「所得=稼ぎ」で判断し、しかも
源泉分離課税されている株の売却益や、申告不要である株の配当、退職金は 所得に含めません。

なので、かなりの株持ち・土地持ちの資産家でも、稼ぎがなければ提出しなくてOKでした。

さらに、罰則規定もなかったため、フツーの税理士なら
「一応、ざっくり書いて、出した方がいいですね」程度のアドバイスだったと思います。

ただそれじゃ、国は教えてもらえないに決まってるジャ~ン、ということで
「明細書」が「調書」になり

罰則はないとはいえ、調書提出の有無により、
将来課される加算税が加重・軽減されるという、アメとムチのおまけがつきます。

※加算税の加重・軽減については、「国外財産調書」と同じ取扱いになるようです。

新「財産債務調書」

H28年1月1日以後提出分(=H27年分の確定申告)から、対象者の範囲が狭まり
稼いでいて、さらに財産持ちの人だけが対象者になります。

対象者

1. 年間の所得が2000万円を超える人
のうち
2. 年末に保有する総資産が時価3億円以上の人
3. 年末に保有する有価証券等が時価1億円以上の人
のどちらかに該当する人

対象者の範囲についての説明

対象者の範囲は、税理士の中で議論が分かれていました。
(※大綱には「現行の提出基準である1.に加え、2.または3.を提出基準とする」と書かれていたため)

そのため、1/21に税理士の今中清先生のお話を伺った際
先生の講演レジュメにも
対象者は「1~3のいずれか」(つまり、対象者の範囲が広がる)という記載がされていましたが

それを口頭で修正され
「現状は、対象者が36万人いるのに、実際の提出者は16万人しかいないので
対象者を減らす代わりに、必ず出しなさいという改正だと確認できました」とおっしゃっていました。

なので、対象者は「1かつ2」「1かつ3」の人、つまり

・所得が2000万円超、かつ、総資産3億円以上
・所得が2000万円超、かつ、有価証券等1億円以上

に該当する人だけになります。

税理士は、お客様の所得が2000万円を超えたら、保有資産の詳細な確認が必要になりますね。

-税・お金

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